○太良町空き家等の適正管理推進補助金交付要綱
平成24年12月14日
訓令第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、空き家等の適正管理の推進を図るため、太良町空き家等の適正管理に関する条例施行規則(平成24年太良町規則第14号。以下「適正管理規則」という。)に基づき、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関して、太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の要件)
第2条 この要綱による補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし太良町暴力団排除条例(平成24年条例第6号)に規定された暴力団又は暴力団員は除く。
(1) 対象となる建物の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税家屋台帳又は固定資産税納税通知書)に所有者として記録されている者(法人は除く)
(2) 前号に規定する者の相続人である者
2 適正管理規則第6条第1号に規定する別に定める額は、前2号に規定する者の属する世帯全員が、過去3カ年いずれも住民税非課税に該当する金額であること。
(対象となる建物)
第3条 補助金の交付の対象となる建物は、太良町内に存し、かつ、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 木造建築物(一部の軽量鉄骨造も含む。)であること。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(2) 建物に所有権以外の物権の設定がある場合において、権利者全員から補助対象建築物の除却についての同意を受けたものであること。
(3) 建物が、複数人の共有である場合は、当該共有者全員から補助対象建築物の除却についての同意を受けたものであること。ただし、当該補助金の申請をしようとする者が、紛争等が生じた場合の誓約書(様式第1号)を提出できるものについては、この限りでない。
(補助対象工事)
第4条 補助金の交付対象工事(以下「補助対象工事」という。)は次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 建設業の許可などを受けた者に請け負わせる除却工事であること。
(2) 建築物のすべてを除却する除却工事であること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象経費(消費税相当額が仕入税額控除の対象となる事業主体に対しては、消費税を除く額をいう。以下「補助対象経費」という。)は、建物の解体、運搬、処分にかかる経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、前条の規定による補助対象経費に2分の1を乗じて得た額又は50万円のいずれか低い額とする。
2 補助金の額の算定に当たっては、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付の申請者は、空き家等の適正管理推進補助金交付申請書(様式第2号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 工事計画書(様式第3号)
(2) 工事見積書(内訳明細の付いたもの)
(3) 委任状(申請者が本補助金の交付申請手続きを他の者に委任する場合)
(4) その他町長が特に必要と認める書類
(交付の条件)
第8条 規則第5条の規定により付する補助金の交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助対象工事が建設リサイクル法第9条第1項に規定する対象建設工事である場合には、同法第10条第1項に規定する届出をすること。
(2) 補助金の交付の決定を受けた者が補助対象工事完了後の跡地を、周囲に悪影響を及ぼさないよう適正な維持管理に努めること。
(3) その他町長が特に必要があると認める事項
(申請内容の変更)
第10条 申請者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき(補助目的に影響を及ぼさない程度の軽微な変更を除く)。
(2) 補助対象経費の額の変更により、補助金の額の変更が見込まれるとき。
(3) その他補助目的の達成に影響を与える変更があるとき。
(補助事業の中止又は廃止)
第11条 申請者は次のいずれかに該当するときは、速やかに中止(廃止)承認申請書(様式第7号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 申請年度内に工事が完了できず、実績報告書が提出できないことが判明したとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(3) その他補助目的の達成が困難であることが判明したとき。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 工事完了写真(着工前及び成工後)
(3) 工事を行った者の工事完了証明書(様式第10号)
(4) 工事代金領収書又は請求書の写し
(5) その他町長が特に必要と認める書類
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、申請者に一括して補助金を交付するものとする。
(交付の取消し)
第15条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年1月1日から施行する。