○太良町空き家等の適正管理に関する条例施行規則
平成24年9月18日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、太良町空き家等の適正管理に関する条例(平成24年太良町条例第20号。以下「条例」という。)第15条の規定により、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 立入調査を実施するに当たっては、あらかじめ所有者等に対して立入調査実施通知書(様式第3号)を交付し、立入調査の趣旨及び内容を十分説明してから実施するものとする。この場合において、所有者等を確知できないときは、立入調査実施通知書により遅くとも立入調査を実施しようとする日の7日前までに公告しなければならない。
3 条例第7条第1項の立入調査を行う職員は、総務課、企画商工課、建設課、環境水道課及び農林水産課の職員をもってこれに充てる。
4 町長は、必要と認めるときは、前項の職員以外の第三者を同行させることができるものとする。
(1) 補助金の交付を申請しようとする者が属する世帯(事実上同一世帯と認められる場合を含む。以下同じ。)の構成員の所得合計金額が別に定める額以上である場合
(2) 補助金の交付を申請しようとする者が営利を目的とする事業を営む者であって、当該措置が当該営利を目的とする事業の用に現に供し、若しくは供していた空き家等に係るものである場合、又は当該措置を講ずることにより空き家等が当該営利を目的とする事業の用に供することができるようになると認められる場合
(3) 隣地に住家があり倒壊による危険、資材の飛散拡大により近隣及び公道等に影響があり、周囲に対しての危険性が大きいと判定されないの。
(4) 除却後の跡地利用が地域活性化のため計画的利用に供される見込みがないもの。
2 前項の補助金の額は、50万円を限度として、次に掲げる措置に要する費用の2分の1に相当する額とする。
(1) 建物等除却
(2) 廃材等運搬及び処理
(3) 前各号に掲げるもののほか町長が助言し、指導し、若しくは勧告し、又は特に必要と認めた措置
5 町長が特に必要と認める場合は、第1項のただし書は適用しないものとする。
(1) 本町が発行する広報誌
(2) 太良町のホームページ
(3) その他町長が必要と認めるもの
2 執行責任者は、総務課長をもってこれに充てる。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成28年9月16日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の太良町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の太良町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の太良町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の太良町職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則、第6条の規定による改正前の太良町税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の太良町国民健康保険税納税通知書等の様式に関する規則、第8条の規定による改正前の社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の太良町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則及び第11条の規定による改正前の道の駅太良公園の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。