○太良町移住定住促進事業補助金交付要綱
平成29年3月15日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内への移住及び定住促進並びに地域活性化を図るため、太良町空き家情報バンク制度要綱(平成24年太良町訓令第8号。以下「制度要綱」という。)第4条第1項又は第7条第1項により登録した者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金に関しては、太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 空き家情報バンク制度 太良町内に存する空き家の登録及び利用希望者に関する登録を通じて、空き家登録者及び空き家利用希望者に対して情報提供を行う制度をいう。
(2) 空き家 町内に存する空き家及び空き地(空き家及び空き地となる予定のものを含む。)をいう。
(3) 所有者等 当該空き家に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。
(4) 利用登録者 制度要綱第7条第3項の規定による登録の通知を受けた者をいう。
(5) 移住者 太良町へ転入後3年未満の者で、その転入日より過去5年間町外に住所を有していた者をいう。
(6) 町内事業者 太良町内に所在地を有する個人事業者又は太良町内に本店等を有する法人事業者のことをいう。
(1) 町税等に滞納がないこと。
(2) 所有者等においてはこの補助金の交付を受けてから5年以上当該物件を第三者(三親等以内の親族でないもの)に売買又は賃貸する意思を有し、利用登録者においては本町に定住する意思を有し空き家購入後3か月以内、賃貸契約後2週間以内に太良町内に住所を有していること。
(3) 補助を受けようとする空き家に対して、他の制度による補助金の交付等を受けていない者。
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)の事業区分、補助対象経費、補助金の額及び限度額は別表1のとおりとし、補助対象経費は、消費税相当額が仕入税額控除の対象となる補助対象者に対しては消費税を除く額とする。なお、仲介手数料補助を除き、該当する空き家に対して1回に限り交付する。
2 補助対象事業は、制度要綱を介した事業であり、補助金の交付決定を受けた日の属する年度と同一の年度内に完了する事業とする。
2 前項において交付決定をしようとする補助金の額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
3 町長は、第1項の通知に際し、必要な条件を付することができるものとする。
(補助対象事業の承認等)
第8条 交付決定者は、当該申請の内容を変更しようとするときは、規則第8条の規定による補助事業等変更申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金交付)
第9条 補助条件は、次のとおりとする。
(1) 所有者等改修補助及び利用者改修補助においては、台所・便所・洗面設備及び浴室を有する居宅の用に供する物件であること。
(2) 所有者等においては、自らの居住若しくは三親等以内の親族へ譲渡、売買又は賃貸する物件でないこと。また、利用登録者においては、三親等以内の親族から譲渡、売買又は賃借する物件でないこと。
(3) 所有者等が改修を行う場合は、最低5年間は家賃の引き上げを行わないこと。
(4) 利用登録者が改修を行う場合は、書面において事前に所有者等の承諾を受けることとし、賃貸契約終了時はその費用を所有者等に請求しないこと。
(5) 空き家の改修及び解体を行う施工業者は、町内事業者であること。
2 補助金の交付については、原則として精算払のみとする。
(実施状況の報告)
第10条 交付決定者は、町長が指示したときは、補助対象事業の実施状況を速やかに報告しなければならない。
(補助金の交付及び請求)
第13条 補助金の交付及び請求については、規則第12条の規定によるものとする。
(補助金の交付の取消し)
第14条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な行為があったと認めたとき。
(2) この要綱に違反していることが認められたとき。
(3) 補助金の交付日から起算して5年未満に、改修をした空き家を取り壊し、又は売却したとき。
(4) 補助金の交付日から起算して5年未満に、改修をした空き家を退去したとき。
(1) 1年以内のとき 補助金の全額
(2) 1年を超え2年以内のとき 補助金の5分の4の額
(3) 2年を超え3年以内のとき 補助金の5分の3の額
(4) 3年を超え4年以内のとき 補助金の5分の2の額
(5) 4年を超え5年未満のとき 補助金の5分の1の額
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 | 限度額 | |
1 | 仲介手数料補助 | 売買及び賃貸契約に要する宅地建物取扱業者の仲介手数料に係る経費を対象とする。 | 限度額の範囲内で、1,000円未満の端数を切り捨てた金額 | 50,000円 |
2 | 家財処分等補助 | 所有者等が売買及び賃貸をするために不要物(仏壇など)の処分やハウスクリーニングを行うための費用を対象とする。 ただし、魂抜きに係るお布施等の費用及び空き家解体補助と同一年度に行う費用は対象外とする。 | 100,000円 | |
3 | 所有者等改修補助 | 空き家を賃貸するために要する修繕工事で、居住に必要な場所(トイレ、風呂、台所を含む)に係る経費を対象とする。 ただし、対象となる費用総額が200,000円未満の工事は対象外とする。 | 限度額の範囲内で、費用総額の2分の1の金額に1,000円未満の端数を切り捨てた金額 | 500,000円 |
4 | 利用者改修補助 | 空き家に居住するために要する修繕及び増築工事で、居住に必要な場所(トイレ、風呂、台所を含む)に係る経費を対象とする。 ただし、対象となる費用総額が200,000円未満の工事は対象外とする。 | ①移住者又は39歳以下の者 限度額の範囲内で、費用総額の3分の2の金額に1,000円未満の端数を切り捨てた金額 ②①に該当しない者 限度額の範囲内で、費用総額の2分の1の金額に1,000円未満の端数を切り捨てた金額 | 売買においては2,000,000円 賃貸においては1,000,000円 |
5 | 空き家解体補助 | 自己所有の家屋で過去に居住していた又は家屋を相続した者が解体に要した費用を対象とする。 ただし、太良町空き家等の適正管理推進補助金交付要綱(平成24年太良町訓令第41号)により補助対象となる家屋は対象外とする。 | 限度額の範囲内で、費用総額の2分の1の金額に1,000円未満の端数を切り捨てた金額 | 750,000円 |
別表2(第5条関係)
事業区分 | 添付書類 | |
1 | 仲介手数料補助 | 誓約書 住民票(町外に住所を有する者) 町税等納付状況調書(町外に住所を有する者は納税証明書) 売買契約書又は賃貸契約書の写し 見積書の写し等の仲介手数料の額が分かる書類 |
2 | 家財処分等補助 | 誓約書 住民票(町外に住所を有する者) 町税等納付状況調書(町外に住所を有する者は納税証明書) 見積書の写し等の家財処分費用等が分かる書類 家財処分前の写真 |
3 | 所有者等改修補助 | 誓約書 住民票(町外に住所を有する者) 町税等納付状況調書(町外に住所を有する者は納税証明書) 相続人等が改修を行う場合は、相続人すべての同意書 見積書の写し等の改修費用が分かる書類 改修工事前の写真 |
4 | 利用者改修補助 | 誓約書 住民票(町外に住所を有する者) 町税等納付状況調書(町外に住所を有する者は納税証明書) 売買契約書又は賃貸契約書の写し 所有者等の同意書 見積書の写し等の改修費用が分かる書類 改修工事前の写真 |
5 | 空き家解体補助 | 誓約書 住民票(町外に住所を有する者) 町税等納付状況調書(町外に住所を有する者は納税証明書) 相続人等が解体を行う場合は、相続人すべての同意書 見積書の写し等の空き家解体費用が分かる書類 空き家解体工事前の写真 |
別表3(第11条関係)
事業区分 | 添付書類 | |
1 | 仲介手数料補助 | 領収書の写し |
2 | 家財処分等補助 | 家財処分前及び完了後の写真(処分前と処分後を対比させること) 領収書の写し |
3 | 所有者等改修補助 | 改修工事前及び完了後の写真(改修前と改修後を対比させること) 改修後の住宅間取り図 領収書の写し |
4 | 利用者改修補助 | 改修工事前及び完了後の写真(改修前と改修後を対比させること) 改修後の住宅間取り図 領収書の写し |
5 | 空き家解体補助 | 空き家解体工事前及び完了後の写真(解体前と解体後を対比させること) 領収書の写し |