○太良町国民健康保険短期被保険者証交付要綱
平成25年12月16日
訓令第31号
(目的)
第1条 この要綱は、特別の事情がないにもかかわらず保険料を滞納している世帯主に対する被保険者証の交付について必要な取扱いを定め、国民健康保険事業の適正な運営と被保険者間の負担の公平を図ることを目的とする。
(1) 一般証 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第10項及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第7条の2第1項に基づき、通例定める有効期限の被保険者証をいう。
(2) 短期証 法第9条第10項に基づき、特別の有効期限を定めた被保険者証をいう。
(有効期限等)
第3条 短期証の有効期間は原則1箇月とし、交付日において有効期間の到来する月の月末日を有効期限とする。ただし、滞納状況、納税相談内容、分納実態等勘案し必要に応じて有効期間が1箇月を超える短期証を交付することができる。
2 短期証の有効期限到達後、町長が必要と認めるときは引き続き短期証を交付することができるものとする。
(交付対象世帯)
第4条 短期証は、次の各号のいずれかに該当する世帯に交付する。
(1) 一般証の更新時において、前年度以前の国民健康保険税を滞納している世帯
(2) その他町長が必要と認めた世帯
(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)等法令で定める公費負担医療受給者
(2) 規則第7条の4で定める「高齢受給者証」の交付を受けた被保険者
(3) 法第44条第1項及び太良町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱(平成23年訓令第7号)で定める一部負担金の減免又はその徴収猶予が認められた世帯
(4) 太良町国民健康保険税条例(昭和34年条例第95条)第28条及び太良町災害被害者に対する町税の減免に関する条例(平成3年条例第16号)第7条で定める保険税の軽減又は免除が認められた世帯
3 前項各号の規定に該当し、公簿等でその事実を確認できないときは、町長は、一般証の交付を求める世帯主に対し、事実を証する書類の提出を求めることができる。
(交付措置の解除)
第5条 短期証の交付を受けている世帯が滞納している過年度分の保険税を完納したときは、短期証の交付措置を解除し、一般証を交付するものとする。
2 短期証の交付を受けている世帯が次の各号のいずれかに該当したときは、短期証の交付措置を解除し、一般証を交付することができる。
(1) 前条第2項各号のいずれかに該当することになったとき。
(2) その他町長が特に必要と認めるとき。
(交付事務)
第6条 短期証の交付に伴う事務は、健康増進課において所掌する。
(委任)
第7条 この要綱の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。