○太良町議会議員政治倫理条例施行規程
平成25年8月21日
議会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、太良町議会議員政治倫理条例(平成25年太良町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(全員協議会の開催)
第2条 議員は、条例第2条第3項の責務を果たすため、説明の場として、議長に対し全員協議会の開催を請求することができる。
3 議長は、全員協議会開催請求書が提出された場合において、記載内容を確認し説明の場を設ける必要があると認めたときは、全員協議会を開催しなければならない。
(議会の役職)
第8条 条例第9条第3項第3号の議員が就任している職は、次のとおりとする。
(1) 議長
(2) 副議長
(3) 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の委員長及び副委員長
(4) 議会選出監査委員
(5) 農業委員会選任委員
(6) その他議長が別に定める職
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この規程は、平成25年9月1日から施行する。