○太良町議会基本条例
平成25年3月18日
条例第15号
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 議会、議員及び議長の活動原則(第3条―第5条)
第3章 町民と議会の関係(第6条・第7条)
第4章 町長等と議会の関係(第8条―第11条)
第5章 自由討議の保障(第12条・第13条)
第6章 委員会の活動(第14条)
第7章 議会改革の推進(第15条)
第8章 議会及び議会事務局等の体制整備(第16条―第20条)
第9章 議員の身分、待遇及び政治倫理(第21条―第23条)
第10章 条例の検証及び見直し(第24条)
附則
前文
議会は、二元代表制のもと、町長とともに太良町の代表機関を構成し、町民の信託を受けて活動し、議会は多人数による合議制の機関として、町長は独任制の機関として、それぞれの異なる特性を生かして、町民の意思を町政に的確に反映させるために競い合い、協力しながら、太良町としての最良の意思決定を導く共通の使命が課せられている。
このため、議会は、町長その他の執行機関とは緊張ある関係を保ちつつ、独立及び対等の立場において意思決定し、町長その他の執行機関の監視及び評価を行うとともに、政策立案及び政策提言を行うものである。
ここに、議会は、地方自治法の範囲内において議会及び議員の活動原則等を定めるとともに、町長その他の執行機関及び町民との関係を明らかにし、町民の信託に的確にこたえていくことを示す決意を持って、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、議会、議員及び議長の活動原則を明らかにするとともに、議会と町民及び町長等との関係並びに議会に関する基本的事項を定めることにより、議会が町民の負託に的確にこたえ、もって自然と希望があふれるまちの実現と公正で民主的な町政の推進に寄与することを目的とする。
第2章 議会、議員及び議長の活動原則
(議会の活動原則)
第3条 議会は、町政の監視及び評価並びに政策立案及び政策提言を行う機能が十分発揮できるよう、円滑かつ効率的な運営に努めなければならない。
2 議会は、公正性、透明性及び信頼性を確保し、町民に開かれた運営に努めなければならない。
3 議会は、町民の多様な意見を的確に把握し、町政に反映させるための運営に努めなければならない。
4 議会は、議会活動について、町民に対して説明する責務を有する。
(議員の活動原則)
第4条 議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを認識し、議員間の自由な討議を重んじ、議員活動を通じて町民の信託にこたえなければならない。
2 議員は、町政全般の課題及び町民の多様な意見を的確に把握するとともに、日常の調査及び研修活動を通じて、自らの資質の向上に努めなければならない。
3 議員は、議員間における討議を通じて合意形成を図り、政策立案及び政策提言等を積極的に行うものとする。
4 議員は、議員活動について、町民に対して説明する責務を有する。
(議長の活動原則)
第5条 議長は、議会を代表して中立公正な職務遂行に勤め、民主的な議会運営を行わなければならない。
第3章 町民と議会の関係
(町民との関係の基本原則)
第6条 議会は、議会の活動に関する情報公開を徹底するとともに、町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。
2 議会は、本会議のほか、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」とする。)の会議を原則公開とする。
3 議会は、委員会の運営に当たり、関係する法令等を十分に活用して、専門的な意見等を議会の討議に反映させるよう努めるものとする。
4 議会は、議会及び議員の政策能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るために、議員の全部又は一部と町民等との意見交換の場を設けることができる。
(議会報告会等)
第7条 議会は、町政の諸課題に柔軟に対処するため、町政全般にわたって、議員及び町民が自由に情報及び意見を交換する議会報告会又は対話会議を必要に応じて行うものとする。
2 議会報告会及び対話会議に関することは、別に定める。
第4章 町長等と議会の関係
(町長等と議会の関係)
第8条 議会は、町長その他執行機関及びその他職員(以下「町長等」という。)との立場及び権能の違いを踏まえ、町長等と常に緊張ある関係を構築し、事務の執行の監視及び評価を行うとともに、政策立案及び町長等への政策提言を通じて、町政の発展に取り組まなければならない。
2 議会の本会議における議員と町長等の質疑応答は、広く町政上の論点、争点を明確にするため、一問一答の方式で行うものとする。
3 町長等は、本会議及び委員会において、議長又は委員長の許可を得て議員の質問内容の疑義を問い質すことができるものとする。
4 議会は、会期中又は閉会中にかかわらず、議長を経由して町長等に対し文書により質問を行い、文書による回答を求めることができる。
(町長等による政策等の形成過程の説明)
第9条 議会は、町長等が提案する計画、政策、施策、事業等(以下「政策等」という。)について、政策等の水準を高めるため、町長等に対して、次に掲げる事項の説明を求めることができる。
(1) 提案する理由
(2) 提案に至るまでの経緯
(3) 総合計画における根拠又は位置付け
(4) 関係する法令及び条例等
(5) 実施にかかわる財源措置
(6) 将来負担すべき経費
(7) 予想される政策等の効果
2 議会は、政策等を審議するに当たっては、それらの政策等の水準を高める観点から、立案及び執行における論点及び争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価に資する審議に努めるものとする。
(予算及び決算の審議における政策説明)
第10条 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、前条の規定に準じて、分かりやすい施策別又は事業別の説明を町長等に求めるものとする。
(町政に係る重要な計画の議決等)
第11条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決事件は、町の基本構想及び基本計画の策定、変更等とする。
2 議会は、町長等が各行政分野における基本的な計画の策定、変更等をするために計画の概要を公表し、広く町民等から意見等を募集するときは、あらかじめ、町長等にその理由及び概要の説明を求めるものとする。
第5章 自由討議の保障
(議会の合意形成)
第12条 議会は、言論の府であることを十分認識し、議員相互間の自由な討議を中心に運営されなければならない。
2 議会は、本会議及び委員会において、議案の審議及び審査に当たり、結論を出す場合にあっては、合意形成に向けて議員相互間の議論を尽くすよう努めるものとする。
(政策の討論)
第13条 議長は、町政に関する重要な政策及び課題に対して、議会としての共通認識の醸成及び合意形成を図るために、協議等の場を設けることができる。
第6章 委員会の活動
(委員会活動の充実強化)
第14条 委員会は、社会、経済情勢等により新たに生じる行政課題に適切かつ迅速に対応するため、委員会の調査研究活動を充実強化するものとする。
2 委員会は、議会における政策立案及び政策提案を積極的に行うものとする。
3 委員会は、その所管に属する事務について、積極的に調査研究を行うものとする。
4 委員長は、委員会の秩序保持に努め、委員長報告を作成するとともに、質疑に対する答弁も責任をもって行わなければならない。
第7章 議会改革の推進
(議会改革の推進)
第15条 議会は、議会改革に継続的に取り組むため、議員で構成する特別委員会を設置することができる。
2 議会は、他の地方公共団体の議会との交流、連携を深め、互いに共同して新しい議会のあり方についての調査、研究を行うものとする。
第8章 議会及び議会事務局等の体制整備
(委員会の適切な運営)
第16条 議会は、新たに生じる行政課題に適切かつ迅速に対応するため、委員会の適切な運営に努めなければならない。
(議員研修の充実強化)
第17条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化に努めるものとする。
2 議会は、議員研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門家、町民等との研修会を開催するものとする。
(議会事務局の体制整備)
第18条 議会は、議会及び議員の政策形成及び政策立案機能の支援体制を強化するため、議会事務局の調査及び法制機能の充実を図るものとする。
(議会図書室の充実)
第19条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の充実に努めるものとする。
(議会広報の充実)
第20条 議会は、議案等の審議内容を町民に伝えるなど、町民が常に議会に関心を持つよう広報活動に努めるものとする。
2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、議会の活動を幅広く町民に周知するよう努めるものとする。
第9章 議員の身分、待遇及び政治倫理
(議員定数)
第21条 議員定数を改正するに当たっては、行財政改革の視点及び他自治体との比較だけではなく、町政の現状及び課題並びに将来の予測及び展望を十分に考慮し決定するものとする。
2 議員定数の条例改正案は、町民の直接請求による場合及び町長が提出する場合を除き、議員定数の基準等の明確な改正理由を付して、委員会又は議員から提出するものとする。
(議員報酬)
第22条 議員報酬を改正するに当たっては、行財政改革の視点及び他自治体との比較だけではなく、町政の現状及び課題並びに将来の予測及び展望を十分に考慮し決定するものとする。
2 議員報酬の条例改正案は、町民の直接請求による場合及び町長が提出する場合を除き、議員報酬の基準等の明確な改正理由を付して、委員会又は議員から提出するものとする。
(議員の政治倫理)
第23条 議員は、町民全体の代表者として町政に携わる責務を自覚し、主権を有する町民の負託にこたえるため、政治倫理の向上に努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、政治倫理の確立及び向上に関しては、太良町議会議員政治倫理条例(平成25年太良町条例第20号)の定めるところによる。
第10章 条例の検証及び見直し
(条例の検証及び見直し)
第24条 議会は、この条例の目的が達成されているかどうかを定期的に検証するものとする。
2 議会は、この条例の施行後、常に町民の意見、社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月15日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。