○太良町観光案内所の設置及び管理に関する条例施行規則
平成24年3月23日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、太良町観光案内所の設置及び管理に関する条例(平成24年太良町条例第7号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、太良町観光案内所(以下「観光案内所」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 観光案内所の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、町長が必要と認める場合は、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 観光案内所の休館日は、1月1日から1月3日までとする。ただし、町長が必要と認める場合は、休館日を変更し、臨時に休館することができる。
(入館者が守るべき事項)
第4条 入館者は、条例に規定するもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。
(2) 許可なく物品の販売、募金等の行為を行わないこと。
(3) その他観光案内所の管理運営上必要と認められること。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。