○太良町観光案内所の設置及び管理に関する条例

平成24年3月23日

条例第7号

(設置)

第1条 太良町の観光の魅力を広く情報発信するとともに、太良町を訪れる観光客等に対して的確な現地情報の提供を行うため、太良町観光案内所(以下「観光案内所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 観光案内所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 太良町観光案内所

(2) 位置 太良町大字伊福甲3488番地2

(事業)

第3条 観光案内所は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 観光に関する総合的な情報の提供、紹介及び案内

(2) 観光に関する情報の発信、交換及び収集

(3) その他町長が必要と認める事業

(開館時間等)

第4条 観光案内所の開館時間及び休館日は、規則で定める。

(使用料)

第5条 観光案内所の使用料は、無料とする。

(入館の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、観光案内所への入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他の入館者及び使用者の迷惑となる行為を行う者

(2) 危険物又は動物(身体障害者補助犬を除く。)を持ち込む者

(3) 許可なく物品等の販売又は展示、ビラ等の配布その他これらに類する行為を行う者

(4) 前各号に掲げるもののほか、観光案内所の管理上必要な指示に従わない者

(損害賠償)

第7条 入館者又は使用者は、故意又は過失により施設等をき損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はそれによって生じた損害額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第8条 観光案内所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に規定する事業に関する業務

(2) 第6条に規定する入館の制限に関する業務

(3) 施設等の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、観光案内所の管理運営上町長が必要と認める業務

2 前条の規定により観光案内所の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第10条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、法令、この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、観光案内所の管理を行わなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

太良町観光案内所の設置及び管理に関する条例

平成24年3月23日 条例第7号

(平成24年4月1日施行)