○太良町立学校職員安全衛生管理規程
平成22年3月26日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、太良町立の学校(以下「学校」という。)に常時勤務する職員(以下「職員」という。)の職場における安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校 太良町立学校設置条例(昭和40年太良町条例第7号)に規定する小学校及び中学校をいう。
(2) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職員に属する職員のうち学校に勤務する教職員(臨時的任用職員、非常勤職員及び町職員を除く。)をいう。
(校長の責務)
第3条 校長は、教育長の指示を受け、学校における職員の安全及び衛生に関する責任体制を確立し、職員の安全の確保及び健康の保持増進並びに快適な職場環境の形成を促進するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、校長その他職員の安全及び衛生に携わる者が講ずる職員のための安全及び衛生に関する措置に協力するよう努めなければならない。
(衛生推進者)
第5条 学校に、法第12条の2に規定する衛生推進者(以下「衛生推進者」という。)を置く。
2 衛生推進者は、校長が、所属職員のうちから選任する。
3 衛生推進者は、校長の指揮監督を受け、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に関する業務を担当する。
(健康相談医)
第6条 学校に、法第13条第1項に規定する健康相談医(法第66条の8第1項に規定する面接指導を行う医師をいう。以下同じ。)を置く。
2 健康相談医は、教育委員会が医師会の推薦に基づき選任するものとする。
3 健康相談医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第52条の4に規定する事項について確認を行うものとする。
(衛生委員会の設置)
第7条 学校に、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置くものとする。
2 委員会は、法第18条第1項各号に掲げる事項を調査審議する。
3 委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 校長
(2) 衛生推進者
(3) 当該学校職員で衛生に関し経験を有する者のうちから校長が指名する者2人
4 委員の任期は、1年とし再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(健康診断の種類)
第8条 職員に対して行う健康診断の種類は、次の各号に掲げる健康診断とする。
(1) 定期健康診断
(2) 臨時健康診断
(3) その他教育長が必要と認める健康診断
(健康診断の通知等)
第9条 校長は、健康診断が実施されるときは、所属職員にその旨を通知するとともに、所属職員が定められた期日又は期間内に受診できるよう配慮しなければならない。
(受診の義務)
第10条 職員は、指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。
(健康診断未受診者の取扱い)
第11条 やむを得ない事由により指定された期日又は期間内に定期健康診断を受けることができなかった職員は、その事由が消滅した場合においては、速やかに、医師又は医療機関による健康診断を受け、結果を校長に報告しなければならない。
(1) 疾病のため長期にわたって入院又は自宅療養している場合
(2) 長期にわたって研修を受講している場合
(3) その他教育長が認める場合
(健康診断の判定結果の通知)
第13条 教育委員会は、職員の健康診断を実施したときは、当該健康診断の結果を校長及び職員に通知しなければならない。
(事後措置)
第14条 校長は、健康診断の結果、所属職員の健康に異常又はそのおそれがあると認めるときは、当該職員に対し、適切な事後措置を講ずるものとする。
(職員健康診断票の作成等)
第15条 校長は、健康診断の結果を所属職員の職員健康診断票に記録し、これを保管しなければならない。
2 校長は、所属職員が異動したときは、当該職員に係る職員健康診断票を異動先の所属長に送付しなければならない。
(秘密の保持)
第16条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その業務に従事しなくなった後も、同様とする。
(補則)
第17条 この規程に定めるもののほか、職員の安全及び衛生について必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。