○太良町立学校設置条例
昭和41年3月29日
条例第7号
(設置)
第1条 太良町は、小学校及び中学校を設置する。
(小学校の名称及び位置)
第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
2 前項に規定するもののほか、必要に応じ所要の地に分校を置くことができる。
(中学校の名称及び位置)
第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月25日条例第8号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に存する分校は、この条例による分校となり、同一性をもって存続するものとする。
附 則(平成20年9月16日条例第19号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月16日条例第28号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
小学校の名称 | 位置 |
太良町立多良小学校 | 太良町大字多良1264番地 |
太良町立大浦小学校 | 太良町大字大浦丁348番地 |
別表第2(第3条関係)
中学校の名称 | 位置 |
太良町立多良中学校 | 太良町大字多良1284番地 |
太良町立大浦中学校 | 太良町大字大浦丙1373番地 |