○太良町里帰り等妊婦健康診査受診費助成金交付要綱
平成21年3月16日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内に居住する妊婦が里帰り出産等のために助産所又は佐賀・長崎・福岡の3県以外の医療機関等で受診した妊婦健康診査の費用の一部又は全部を助成することにより、妊娠期の母子の健康を守るとともに妊婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とし、助成金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象)
第2条 この要綱による助成の対象となる妊婦健康診査は、その受診日現在において町内に居住する者が助産所又は佐賀・長崎・福岡の3県以外の医療機関等で受診した妊婦健康診査とする。
(助成の限度)
第3条 助成の対象となる妊婦健康診査の回数は、1回の妊娠につき、太良町妊婦・乳児健康診査医療機関委託実施要綱(平成21年度太良町訓令第7号。以下「実施要綱」という。)に規定する回数から、受診票を使用して受診した回数を減じた回数を限度とし、助成額は、1回の受診につき受診に要した実費額と実施要綱第3条別表に規定する妊婦健診受診票補助券①の受診票については15,500円、妊婦健診受診票補助券②については11,400円、妊婦健診受診票補助券③については5,000円、妊婦健診受診票補助券⑩については8,540円、妊婦健診受診票補助券⑪については12,950円、妊婦健診受診票補助券⑫については8,000円を比較していずれか少ない額を限度として予算の範囲内で町長が決定する。
(申請)
第4条 助成を受けようとする者は、里帰り等妊婦健康診査受診費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、町長に申請しなければならない。
(1) 受診していない妊婦健康診査に係る受診票
(2) 妊婦健康診査の領収書で当該妊婦健康診査を行った医療機関又は助産所を確認することができるもの
2 前項の規定により申請することができる期間は、助成を受けようとする妊婦健康診査に係る妊娠についての最後の妊婦健康診査を受診した日から1年間とする。
(助成の決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定する。
2 町長は前項の審査に際し必要があれば、公簿等により又は、助産所若しくは医療機関に確認することができる。
3 町長は、助成の可否を決定したときは、里帰り等妊婦健康診査受診費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものする。
第6条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正な行為により助成金の交付を受けた場合は、助成金の交付決定を取り消し、既に受診費用が支出されているときは、その返還を命ずることができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月26日訓令第43号)
この要綱は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成28年9月16日訓令第33号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の太良町町税等滞納処分執行停止事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の太良町児童手当事務取扱要領、第4条の規定による改正前の太良町里帰り等妊婦健康診査受診費助成金交付要綱、第5条の規定による改正前の太良町家族介護慰労金支給要綱、第6条の規定による改正前の太良町更生訓練費支給要綱、第7条の規定による改正前の太良町障害者等日中一時支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の太良町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第9条の規定による改正前の太良町障害者等外出支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の太良町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の太良町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱、第12条の規定による改正前の太良町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第13条の規定による改正前の太良町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱、第14条の規定による改正前の太良町国民健康保険被保険者資格証明書交付等要綱、第15条の規定による改正前の太良町未熟児養育医療給付実施要領、第16条の規定による改正前の太良町定期予防接種費の償還払いに関する要綱及び第17条の規定による改正前の太良町風しん予防接種助成事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成28年12月6日訓令第43号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。