○太良町妊婦・乳児健康診査医療機関委託実施要綱
平成21年3月16日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊婦・乳児の健康保持、増進及び異常の早期発見、早期治療を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、妊婦及び乳児の健康診査を医療機関に委託して実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 健康診査 保健指導の前提となる診察で、妊婦健康診査及び乳児健康診査をいう。
(2) 委託医療機関 町と委託契約を締結し、当該委託契約に基づいて健康診査を行う医療機関をいう。
(対象者等)
第3条 健康診査の対象者、回数及び内容は、別表のとおりとする。
(受診の方法)
第4条 受診票の交付を受けた妊婦又は乳児の保護者は、受診に際し受診票に母子健康手帳を添えて委託医療機関にこれを提出し、健康診査を受けるものとする。
(費用の請求及び委託料の支払)
第5条 委託医療機関は、町と締結した委託契約書に定める健康診査に要する費用を、請求書に受診票の結果票を添えて町長に請求するものとする。
2 町長は、健康診査の費用の審査及び支払に関する事務(以下「審査支払事務」という。)を佐賀県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に委託できるものとする。
3 国保連合会及び町長は、国保連合会に審査支払事務を委託している医療機関から請求書が提出されたときは、その内容を審査確認のうえ、適正であると認めた場合は、速やかに健康診査に要した費用を支払うものとする。
(事後指導)
第6条 町長は、健康診査の結果に基づき、妊婦又は乳児の保護者に対し、必要に応じて訪問指導、療養援護、医療給付等事後指導を実施するものとする。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月26日訓令第42号)
この要綱は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成26年12月12日訓令第38号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月16日訓令第3号)
(施行期日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 対象者 | 回数 | 内容 |
妊婦健康診査 | 町内に住所を有する妊婦 | 14回(原則として妊娠8週前後に1回、妊娠12週前後に1回、妊娠16週前後に1回、妊娠20週前後に1回、妊娠24週前後に1回、妊娠26週前後に1回、妊娠28週前後に1回、妊娠30週前後に1回、妊娠32週前後に1回、妊娠34週前後に1回、妊娠36週前後に1回、妊娠37週前後に1回、妊娠38週前後に1回、妊娠39週前後に1回とする。) | 妊婦健診受診票補助券① 2回目 一般所見(問診、診察、指導、身長、体重など) 産科的所見(胎位、児心音、子宮底長、腹囲) 血圧測定 尿検査 血液型検査(ABO血液型 Rh血液型) 間接クームス検査 貧血検査 血糖検査 B型肝炎抗原検査 C型肝炎抗体検査 HIV抗体検査 梅毒血清反応検査 風疹ウイルス抗体検査 HTLV―1抗体検査 妊婦健診受診票補助券② 12回目 一般所見 産科的所見 血圧測定 尿検査 超音波検査 貧血検査 妊婦健診受診票補助券③ 1回目、3回目、5回目、6回目、7回目、9回目、10回目、13回目、14回目 一般所見 産科的所見 血圧測定 尿検査 妊婦健診受診票補助券⑩ 4回目 一般所見 産科的所見 血圧測定 尿検査 クラミジア抗原検査 妊婦健診受診票補助券⑪ 8回目 一般所見 産科的所見 血圧測定 貧血検査 血糖検査 尿検査 超音波検査 妊婦健診受診票補助券⑫ 11回目 一般所見 産科的所見 血圧測定 尿検査 B群溶血性レンサ球菌検査 |
乳児健康診査 | 町内に住所を有する乳児 | 2回(原則として生後4箇月の乳児に1回、生後7箇月の乳児に1回とする。) | 問診 診察 身体測定 保健指導 尿検査 血液検査 |