○太良町農村公園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成19年10月3日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、太良町農村公園の設置及び管理に関する条例(平成19年太良町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 町が主催し、又は共催して行う事業に太良町農村公園を使用するとき。
(2) その他町長が特に必要と認めるとき。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
○太良町農村公園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成19年10月3日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、太良町農村公園の設置及び管理に関する条例(平成19年太良町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 町が主催し、又は共催して行う事業に太良町農村公園を使用するとき。
(2) その他町長が特に必要と認めるとき。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
平成19年10月3日 規則第15号
(平成19年10月3日施行)
◆ | 平成19年10月3日 | 規則第15号 |