○太良町農村公園の設置及び管理に関する条例
平成19年9月21日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、太良町農村公園の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域住民に交流と憩いの場を提供し、もって健康増進を図るため、太良町農村公園(以下「農村公園」という。)を次のとおり設置する。
名称 太良町農村公園
位置 太良町大字多良8944番地1外
(行為の禁止)
第3条 農村公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 農村公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又はとめおくこと。
(7) 前各号のほか、管理に支障がある行為をすること。
(使用の制限)
第4条 町長は、管理上必要があるときは、農村公園の使用を制限することができる。
(使用の許可)
第5条 農村公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、その他の営業行為又はこれに類する行為をするとき。
(2) 集会、競技会、その他これらに類する催しのため農村公園の全部又は一部を独占して使用するとき。
2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(使用料)
第6条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)で、前条第1項第1号の使用者は、太良町行政財産使用料条例(昭和61年太良町条例第3号)による使用料を納めなければならない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、前条の規定にかかわらず、特別の事由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は利用させてはならない。
(使用許可の取消)
第9条 町長は、次の各号の一に該当する事由があると認めたときは、許可を取消すことができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 虚偽、その他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) その他町長が不適当と認めるとき。
(監督処分)
第10条 町長は、前条の規定により許可を取り消された者に対し、その使用を停止し、農村公園から退去を命ずることができる。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、使用を終了したときは直ちに原状に復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、農村公園の建物、設備等を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が止むを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第13条 町長は、農村公園の管理に関する業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による町長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の指定の手続等)
第14条 指定管理者の指定の手続等については、太良町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年太良町条例第23号)の定めるところによる。
(指定管理者の業務の範囲)
第15条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 農村公園内の広場、駐車場及び施設等の維持管理に関する業務
(2) その他町長が必要と認める業務
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。