○太良町消防団条例
昭和30年3月30日
条例第11号
(総則)
第1条 太良町消防団の設置並びに消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、服務、給与その他についてはこの条例の定めるところによる。
(設置)
第2条 本町に太良町消防団(以下「消防団」という。)を設置する。
(定員及び任命)
第3条 本町消防団の定員は500人とする。ただし、技術団員110人、ラッパ隊員30人を含む。
第4条 消防団に次の役員を置く。
団長 1人
副団長 2人
分団長 5人
副分団長 5人
本部員 1人
部長 26人
ラッパ隊長 1人
第5条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団役員の推せん又は選挙に基づき町長が、副団長、分団長、副分団長、本部員、部長及びラッパ隊長はその分団員又は部員の推せん若しくは選挙した者を町長の承認を得て団長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから町長の承認を得てこれを任命する。
(1) 本町に居住するもので年齢18歳以上45歳までであること。ただし、団長、副団長、正副分団長、本部員、部長、ラッパ隊長及び女子団員並びに特に必要と認める者に対する年齢の制限についてはこの限りでない。
(2) 志操堅固、身体強健であって団員たるに足るものであること。
(退職)
第6条 団員は、退職しようとする場合は予め文書をもって任命権者に願い出でその許可を受けなければならない。
(服務規律)
第7条 団員は消防団の目的と任務を自覚して常に心身の鍛練と技能の研磨向上に努める心構えがなければならない。
第8条 団員は招集によって出動し服務するものとする。
2 召集の命を受けない場合には、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、服務しなければならない。
第9条 出動した団員が、解散する場合は人員及び携帯器具の点検を受けなければならない。
第10条 団員はあらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の行政機関の命令に服してはならない。
第11条 団員にして10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、副団長又はその他の者にあっては、団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が、同時に居住地を離れることはできない。
第12条 団員は次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当たる心構を持つこと。
(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体事に当ること。
(3) 上下同僚の間、互に敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎むこと。
(4) 職務に関し金品の贈与又は饗応を受け、又はこれを請求するようなことがあってはならない。
(5) 職務上知得した秘密を他に洩らしてはならない。
(6) 消防団又は団員の名義をもって政治運動に関与し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(7) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(8) 機械器具その他消防団の設備、資材の維持管理に当たり職務の外これを使用してはならない。
(9) 平素いつでも召集に応ずることができるように準備しておかなければならない。
(10) 貸与品及び給与品は大切に保管し、職務以外にこれを使用し、又は他人に貸与してはならない。
第13条 団員はその職務に関しては、次の各号に注意しなければならない。
(1) 服務中は功を争いその他の事論、喧騒にわたらず、又はみだりに持場を離れてはならない。
(2) 職務のためであっても上司の指揮に基づかずしてみだりに他人の建物その他の物件を毀損してはならない。
(3) その他の消防団の威信を損ずるような行動があってはならない。
(給与)
第14条 団員には別に定めるものの外、職務報酬として別表により支給する。支給期については、太良町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和57年条例第24号)を準用する。
第15条 団員が、職務のため出張したときは、職員の旅費に関する条例(昭和31年条例第5号)の規定に準じ別表による費用弁償を支給する。
2 団員が災害のため出動したときは、予算の範囲内において出動手当を支給する。
(賞罰)
第16条 町長は、消防団又は団員にして次の各号の一に該当するときはこれを表彰する。
(1) 任務の遂行に功労抜群である者
(2) 紀律厳正、技能熟達特に勤労成績優良であって一般団員の模範となる者
(3) 機械器具その他消防設備資材の改善向上を計り消防事業に功績を挙げた者
2 消防団長は前項の規定に準じて団員を表彰することができる。
第17条 町長は、水火災及び消防事業に功労のあると認められた者又は団体に対して感謝状を授与することができる。
第18条 団員であって次の各号の一に該当する者があるときは任命権者はこれを懲戒するものとする。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は義務を故なく怠ったとき。
(3) 消防団員としての体面を損する所為があったとき。
第19条 前条の懲戒は次の区別によりこれを行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
2 停職は1ケ月以内の期間を定めてこれを行う。
第20条 団員の中に懲戒に該当するもので情状を配量すべき点のある者に対しては1ケ年以内の期間を限り懲戒を猶予することができる。
2 前項の規定によって懲戒を猶予された者で改悛の情のないときは、猶予を取り消してその懲戒を行う。猶予を取消されることなく猶予の期間を経過したときはその懲戒はこれを行わない。
(設備資材)
第21条 町長は次に掲げる設備資材を消防団に備えつけるものとする。
消防団旗
消防団員詰所の設備
通信及び信号設備
機械器具置場
提灯及び信号旗
メガホン、サイレン、警鐘その他警報用具
消防ポンプ及び附属品
水管具
運搬車
水油器及び水樋(手樋)
梯子
消防用破壊器具(鳶口刺又、斧、掛矢、鋸、鎌、綱、円匙等の類及びその他)
応急工作器具
担架
天幕
自動車(ポンプを含む。)修理用具
その他消防上必要な資材
第22条 消防団の設備資材は団長がこれを保管する。
2 設備資材を毀損又は亡失したときは団長はその事由を具して町長に届出なければならない。
3 故意又は過失によって設備資材を毀損し、又は亡失した者に対しては町長はこれを賠償させることができる。
(委任)
第23条 この条例に規定するものの外消防団に関する必要な事項は別にこれを定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和31年2月28日条例第65号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。
2 この条例の施行に伴い昭和30年条例第11号太良町消防団条例は、廃止する。
3 現に在任する団員についてはこの条例の規定にかかわらずその職分に抵触しない。
附 則(昭和31年9月25日条例第142号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和33年3月12日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。
2 第3条団員の定数及び別表中技術団員の項については、前項の規定にかかわらず、昭和33年4月1日から適用する。
附 則(昭和36年3月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附 則(昭和38年3月28日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附 則(昭和39年3月19日条例第11号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年10月2日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
附 則(昭和40年3月19日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和42年3月23日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和42年6月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和43年7月16日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、第14条別表について昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年3月24日条例第7号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月27日条例第11号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月20日条例第9号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月18日条例第12号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月26日条例第15号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月22日条例第9号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月15日条例第48号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月23日条例第9号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月28日条例第7号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月23日条例第13号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月15日条例第14号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年12月27日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年12月23日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年12月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。
附 則(昭和57年10月8日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。
附 則(昭和58年3月25日条例第7号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年12月22日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和60年12月26日条例第23号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(旅費条例等の一部改正に伴う経過措置)
17 附則第13項から前項までの規定による改正後の太良町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、職員の旅費に関する条例、太良町消防団条例及び公聴会参加者及び議会の請求により出頭した選挙人その他関係人に対する費用弁償支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年3月25日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和63年3月28日条例第7号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月24日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成2年6月22日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成2年12月19日条例第25号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年12月24日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成6年12月22日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成8年12月25日条例第25号)
この条例は、平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成13年3月26日条例第9号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月8日条例第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日以降に退職した非常勤消防団員について適用する。
附 則(平成18年3月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月19日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第15条関係)
職名 | 報酬 | 金額 | 旅費額 |
団長 | 年額 | 215,100円 | 副町長の受ける旅費相当額 |
副団長 | 〃 | 111,200円 | |
分団長 | 〃 | 59,800円 | 行政職2級職員の受ける旅費相当額 |
副分団長 | 〃 | 37,800円 | |
本部員 | 〃 | 37,800円 | |
部長 | 〃 | 24,900円 | |
ラッパ隊長 | 〃 | 24,900円 | |
技術団員 | 〃 | 18,900円 | |
ラッパ隊員 | 〃 | 18,900円 | |
団員 | 〃 | 14,300円 |