○太良町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和57年10月8日

条例第24号

太良町特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬の額)

第2条 前条に規定する報酬の額は、別表のとおりとする。ただし、事務嘱託員等の報酬の額は予算の範囲内において、町長が別に定める。

(費用弁償)

第3条 第1条に規定する費用弁償の額は、職務のため旅行した場合の費用(以下「旅費」という。)とする。

2 前項の規定する旅費の額は、別表のとおりとする。ただし、事務嘱託員等の旅費の額は、町長が別に定める額とする。

(報酬等の支給方法)

第4条 報酬及び旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。ただし、これにより難い場合は次の各号に定めるところによる。

(1) 年額報酬は、会計年度の始めから起算し、年を2期にわけ、9月及び3月に年額の2分の1ずつを支給する。ただし、町長が特別な事情と認める場合は、この限りでない。

(2) 就任、退職、死亡又は増減額の場合における報酬は、在任期間に応じて月割計算により支給する。ただし、前段の在任期間で1月未満の端数を生じたときは、その端数が15日以上のときは1月とし、15日未満のときはこれを切捨てる。

(3) 月額報酬は、翌月の10日に支給する。ただし、就任、退職、死亡のときは日割計算により支給する。

(4) 日額報酬は、出席日数に応じ、翌月の10日までに支給する。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。

附 則(昭和58年6月17日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。ただし、第2条別表については、昭和58年6月1日から適用する。

附 則(昭和58年10月13日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和59年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年12月22日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。ただし、日額の報酬については、昭和60年1月1日から施行する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(昭和60年6月22日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。

附 則(昭和60年12月26日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(旅費条例等の一部改正に伴う経過措置)

17 附則第13項から前項までの規定による改正後の太良町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(昭和61年3月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。ただし、日額の報酬については昭和61年4月1日から施行する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(昭和62年3月27日条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年12月24日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正後の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(平成元年9月30日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年7月23日から適用する。

附 則(平成2年3月22日条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成2年6月22日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、日額の報酬については、平成2年7月1日から施行する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(平成2年12月19日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の規定に基づいて支給された報酬は、この条例による改正後の規定に基づいて支給されたものとみなす。

附 則(平成4年3月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年6月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年12月24日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。ただし、日額の報酬については、平成5年1月1日から施行する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(平成6年12月22日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。ただし、日額の報酬については、平成7年4月1日から施行する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(平成7年6月19日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成8年3月29日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成8年6月28日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成8年12月25日条例第22号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。ただし、日額の報酬については、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成10年3月31日条例第16号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成10年6月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年6月28日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年3月27日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成13年6月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年9月28日条例第21号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

附 則(平成14年9月30日条例第22号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

附 則(平成15年3月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年4月7日条例第14号)

この条例は、平成15年4月7日から施行する。

附 則(平成15年6月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年9月30日条例第20号)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

2 この条例による改正後の太良町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、この条例の施行の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。

附 則(平成15年12月27日条例第29号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

附 則(平成16年3月29日条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月30日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年2月8日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月30日条例第29号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月20日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月31日条例第16号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月19日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年9月16日条例第17号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

附 則(平成21年3月19日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月18日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年3月18日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年9月17日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年3月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月12日条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月12日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の太良町議会委員会条例、第2条の規定による改正後の太良町振興計画審議会設置条例、第3条の規定による改正後の太良町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、第4条の規定による改正後の太良町特別職報酬等審議会条例、第5条の規定による改正後の町長等の諸給与条例、第6条の規定による改正後の太良町いじめ問題等発生防止支援委員会設置条例、第7条の規定による改正後の太良町病院事業管理者の給与及び旅費等に関する条例の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の太良町議会委員会条例、第2条の規定による改正前の太良町振興計画審議会設置条例、第3条の規定による改正前の太良町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、第4条の規定による改正前の太良町特別職報酬等審議会条例、第5条の規定による改正前の町長及び副町長の諸給与条例、第6条の規定による改正前の太良町いじめ問題等発生防止支援委員会設置条例、第7条の規定による改正前の太良町病院事業管理者の給与及び旅費等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成27年3月12日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規定に基づいて支給されたものとみなす。

附 則(平成28年12月6日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の改正前に、現に任命されている農業委員会の委員においては、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成29年3月15日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

区分

報酬額

旅費額

教育委員会

教育長職務代理者

年額 252,200円

副町長の受ける旅費相当額

委員

年額 243,600円

選挙管理委員会

委員長

年額 104,400円

委員

年額 71,000円

監査委員

議会議員

年額 260,000円

識見を有する者

年額 420,000円

農業委員会

会長

基本給 年額 285,700円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

会長職務代理者

基本給 年額 235,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

委員

基本給 年額 213,800円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

農地利用最適化推進委員

基本給 年額 168,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

固定資産評価審査委員会委員

日額 4,000円

太良町振興計画審議会委員

日額 4,000円

太良町民生委員推薦会委員

日額 4,000円

太良町公民館運営審議会委員

日額 4,000円

太良町青少年問題協議会委員

日額 4,000円

太良町防災会議委員

日額 4,000円

国民保護協議会委員

日額 4,000円

太良町国民健康保険運営協議会委員

日額 4,000円

山林運営委員会委員

日額 4,000円

町立太良病院運営委員会委員

日額 4,000円

太良町社会教育委員

日額 4,000円

太良町育英学生審査委員会委員

日額 4,000円

太良町簡易水道事業運営委員会委員

日額 4,000円

太良町特別職報酬等審議会委員

日額 4,000円

太良町教育支援委員会委員

日額 4,000円

太良町健康づくり推進協議会委員

日額 4,000円

太良町文化財保護審議会委員

日額 4,000円

選挙長

日額 10,600円

投票所の投票管理者

日額 12,600円

期日前投票所の投票管理者

日額 11,100円

開票管理者

日額 10,600円

投票所の投票立会人

日額 10,700円

期日前投票所の投票立会人

日額 9,500円

開票立会人

日額 8,800円

選挙立会人

日額 8,800円

多良・大浦小中学校校医、歯科医

年額 215,200円

行政職3級職員の受ける旅費相当額

多良・大浦小中学校薬剤師

年額 43,200円

多良・大浦中学校クラブ講師

月額 7,600円

行政職2級職員の受ける旅費相当額

太良町スポーツ推進委員

年額 33,300円

太良町社会教育指導員

月額 120,600円

行政職3級職員の受ける旅費相当額

太良町歴史民俗資料館長

月額 145,100円

太良町行財政調査委員会委員

日額 4,000円

副町長の受ける旅費相当額

太良町献血推進協議会委員

日額 4,000円

青少年指導員

月額 120,600円

行政職3級職員の受ける旅費相当額

太良町消防賞じゅつ金等審査委員会委員

日額 4,000円

副町長の受ける旅費相当額

太良町予防接種健康被害調査委員会委員

日額 4,000円

太良町防犯推進協議会委員

日額 4,000円

太良町防犯推進員

日額 4,000円

太良町情報公開・個人情報保護審査会委員(弁護士)

日額 10,000円

〃(その他)

日額 4,000円

外国語指導助手

月額 300,000円

行政職2級職員の受ける旅費相当額

太良町教育委員会評価委員

日額 4,000円

行政職3級職員の受ける旅費相当額

太良町教育環境整備検討委員会委員

日額 4,000円

副町長の受ける旅費相当額

太良町子ども・子育て会議委員

日額 4,000円

太良町いじめ問題等発生防止支援委員会委員(弁護士)

日額 10,000円

〃(その他)

日額 4,000円

地域公共交通会議委員(大学教授)

日額 8,000円

〃(その他)

日額 4,000円

太良町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和57年10月8日 条例第24号

(平成29年3月15日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和57年10月8日 条例第24号
昭和58年6月17日 条例第16号
昭和58年10月13日 条例第20号
昭和59年3月31日 条例第9号
昭和59年12月22日 条例第44号
昭和60年6月22日 条例第14号
昭和60年12月26日 条例第23号
昭和61年3月25日 条例第7号
昭和62年3月27日 条例第3号
昭和63年12月24日 条例第20号
平成元年9月30日 条例第34号
平成2年3月22日 条例第8号
平成2年6月22日 条例第14号
平成2年12月19日 条例第22号
平成4年3月30日 条例第4号
平成4年6月29日 条例第14号
平成4年12月24日 条例第24号
平成6年12月22日 条例第14号
平成7年6月19日 条例第13号
平成8年3月29日 条例第5号
平成8年6月28日 条例第14号
平成8年12月25日 条例第22号
平成10年3月31日 条例第16号
平成10年6月22日 条例第21号
平成11年6月28日 条例第10号
平成12年3月27日 条例第2号
平成13年6月25日 条例第18号
平成13年9月28日 条例第21号
平成14年9月30日 条例第22号
平成15年3月28日 条例第1号
平成15年4月7日 条例第14号
平成15年6月27日 条例第17号
平成15年9月30日 条例第20号
平成15年12月27日 条例第29号
平成16年3月29日 条例第7号
平成17年3月30日 条例第4号
平成18年2月8日 条例第2号
平成18年3月30日 条例第29号
平成19年3月20日 条例第3号
平成19年3月31日 条例第16号
平成20年3月19日 条例第3号
平成20年9月16日 条例第17号
平成21年3月19日 条例第1号
平成23年3月18日 条例第1号
平成24年3月23日 条例第4号
平成25年3月18日 条例第8号
平成25年9月17日 条例第26号
平成26年3月14日 条例第1号
平成27年3月12日 条例第4号
平成27年3月12日 条例第9号
平成27年3月12日 条例第13号
平成28年12月6日 条例第19号
平成29年3月15日 条例第3号