○漏水に係る水道料金の軽減の基準を定める要綱
平成元年8月10日
訓令第11号
(目的)
第1条 この要綱は、太良町水道事業給水条例施行規則(平成10年太良町規則第20号)第13条及び太良町簡易水道給水条例施行規則(平成10年太良町規則第21号)第13条に定める水道料金の減免の基準について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 差引水量
今期計量水量から前期水量を差引いた水量をいう。
(2) 推定使用水量
漏水により使用水量が不明の場合、実際に使用したと推定する水量をいう。
(3) 推定漏水量
差引水量から推定使用水量を差引いた水量をいう。
(4) 認定使用水量
差引き水量及び推定使用水量に基づいて算出した水量であって、水道料金徴収の対象となる水量をいう。
(推定使用水量の算定方法)
第4条 推定使用水量の算定は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 世帯構成員等に変動がない場合には、前年同期における使用水量とする。
(2) 前号により難い場合には、当該期の前2期又は修理後の使用実績、その他を考慮し算定する。
(1) 地下漏水及び地上配管部漏水であっても床下、壁の中等で発見が困難な場合は、別表により算出した水量とする。
(2) 第3者行為により漏水した場合は、前号に準ずるものとする。ただし、原因者が判明したときは認定しない。
(3) メーター取付に起因する接合部からの漏水の場合は、差引水量から推定漏水量を差引いた水量を認定使用水量とする。
(減免の対象期間)
第6条 料金減免の対象期間は1期分とする。ただし、次の各号に該当する場合は2期分とする。
(1) 検針期間がまたがる場合
(2) 漏水が明らかになった日から、30日以内に修理を行った場合
(減免の対象外)
第7条 料金の減免は、次の各号の一に該当する場合は、行わないものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合には減免することができる。
(1) 蛇口からの漏水
(2) 水洗便所の洗浄装置の故障による漏水
(3) 給水装置以外(温水器、瞬間湯沸器等)の故障による漏水
(4) 不正工事による漏水
(5) 漏水していることが判明しているにもかかわらず、修理を故意に引延ばしたり怠った場合
(6) 工事施行後1年以内の給水装置の故障による漏水
(7) 受水槽のボールタップ故障による漏水。ただし、一般的な注意義務の下に管理していた場合の漏水については、1回に限り誓約書を徴したうえ、推定漏水量の3分の1水量に相当する料金を減免することができる。
(8) 差引水量から認定使用水量を差引いた水量が5立方メートル以下の場合
2 前項の申請は、漏水修繕工事後1カ月以内に行わなければならない。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成元年5月分として検針した料金から適用する。
附 則(平成10年8月17日訓令第19号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成20年2月20日訓令第18号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
別表
認定使用水量算出表
区分 | 算出方法 | 減免水量 |
差引水量が推定使用水量の6倍未満 | 認定使用水量=推定漏水量×3分の1+推定使用水量 | 3分の2 |
差引水量が推定使用水量の6倍以上 | 認定使用水量=推定漏水量×4分の1+推定使用水量 | 4分の3 |
差引水量が推定使用水量の10倍以上 | 認定使用水量=推定漏水量×5分の1+推定使用水量 | 5分の4 |
上記の区分により算出した認定使用水量が、推定使用水量の5倍を超える場合は、5倍に相当する使用水量に変更認定する。