○太良町水道事業給水条例施行規則
平成10年8月17日
規則第20号
太良町水道事業給水条例施行規則(昭和46年太良町規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、太良町水道事業給水条例(平成10年太良町条例第13号。以下「条例」という。)第44条の規定に基づき、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 新設、改造の場合は、給水装置工事申込書(様式第1号)
(2) 撤去の場合は水道廃止届(様式第2号)
(1) 設計書
(2) 位置図
(3) 平面図
(4) 使用材料明細書
(1) 出来高設計書
(2) 平面図
(3) 配管図
(4) 管理写真
2 竣工検査は、町長が指定した日時に実施し、当該給水装置工事の給水装置工事主任技術者は立ち会わなければならない。
(他人の給水装置を使用する給水装置の工事)
第5条 他人の給水装置の一部を使用して、自己の給水装置を設置しようとするときは、利害関係人の同意を得て給水装置工事申込書に同意書を添付しなければならない。
(使用の中止、変更等の届出)
第8条 水道使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)が使用の中止をするときには、給水中止届(様式第7号)を提出しなければならない。
(1) 用途を変更するとき。
(2) 水道使用者等の住所又は氏名に変更があったとき。
(消火栓の使用の届出)
第9条 消防用として消火栓を使用したときは、消火栓使用報告書(様式第9号)をすみやかに提出しなければならない。
2 消防演習又は消防用具試験のため消火栓を使用するときは、消火栓使用届(様式第10号)を使用の7日前までに町長に提出し、町長が指定する町の職員の立ち会いを求め、その使用方法及び時間の制限その他必要な事項に関し、指示を受けるものとする。
(給水装置の修理)
第10条 給水装置の修理は、水道メーター(以下「メーター」という。)まで町が負担する。
(給水装置及び水質検査の請求)
第11条 給水装置及び水質の検査を請求しようとするときは、給水装置及び水質検査請求書(様式第11号)により町長に提出しなければならない。
(水道料金の徴収)
第12条 条例第28条の規定によるメーター点検の定例日は、毎奇数月の7日までとし、その月の15日までに算定して月末までに徴収する。ただし、水道の使用中止、給水装置の撤去の場合は、その都度徴収することができる。
(料金の軽減又は免除)
第13条 条例第37条の規定による水道料金の減免の対象範囲は次のとおりとする。
(1) 給水装置からの漏水
(2) その他特に町長が必要と認めたもの
2 減免の基準については、町長が別に定める。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第14条 条例第43条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講じること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月29日規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年8月7日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月6日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。