○太良町水道事業給水条例
平成10年3月31日
条例第13号
太良町水道事業給水条例(昭和46年太良町条例第15号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第6条~第15条)
第3章 給水(第16条~第25条)
第4章 料金、加入金及び手数料(第26条~第37条)
第5章 管理(第38条~第43条)
第6章 貯水槽水道(第43条の2・第43条の3)
第7章 補則(第44条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、太良町水道事業の給水についての料金、加入金、給水装置工事の費用負担、その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 給水区域は、太良町水道事業の設置等に関する条例(昭和46年太良町条例第14号)第2条第2項の太良町の給水区域とする。ただし、必要があると認めるときには、区域外にも給水することができる。
(給水の方法)
第3条 給水の方法は、次の2種類とする。
(1) 計量給水 水量を計って供給するもの
(2) 定額給水 水量を計らないで供給するもの
(1) 給水装置 需要者に水を供給するために、町の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項に規定する厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去工事をいう。
(3) 水道メーター 需要者に供給した水を計量するために町が認定したものをいう。
(4) 一般用 一般家庭において使用するものをいう。
(6) 一時用 工事現場、現場宿舎、催し物等で一時的に使用するものをいう。
(7) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税額を加えて得た額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)をいう。
2 前項に定める用語の意義について区別し難いときは、町長が別に定める。
(給水装置の種類)
第5条 給水装置は、次の3種類とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの
(3) 消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(工事の申込)
第6条 給水装置を新設、改造、又は撤去しようとする者は町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(工事の費用負担)
第7条 工事の費用は、工事申込者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第8条 給水装置工事は、町長、又は町長が法第16条の2第1項の規定により指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 指定給水装置工事事業者の工事の施行の範囲は、止水栓以下とする。ただし、町長が必要と認めた場合はこの限りでない。
3 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。
4 第1項の規定により町長が工事が施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
5 指定給水装置工事事業者に関する必要な事項については、町長が別に定める。
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 町長は、災害時による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速、かつ、適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取り付け口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申し込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
4 指定給水装置工事事業者に関する必要な事項については、町長が別に定める。
(工事費の算出方法)
第10条 町が施行する給水装置工事の工事費(以下「工事費」という。)は、次の各号の合計額に消費税等相当額を加えた金額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用に消費税等相当額を加えた金額を加算する。
3 前2項の費用の算出について必要な事項は、町長が別に定める。
(工事費の予納)
第11条 町長に給水装置工事を申し込む者は、設計によって算出した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときはこの限りではない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後これを精算し、過不足があるときはこれを還付し、又は追徴する。
(工事費の分納)
第12条 前条第1項の工事費の概算額は、新設の工事に関するものに限り、町長が定める期限内において分納することができる。
(給水装置所有権の移転の時期)
第13条 町長が給水装置の施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事の工事費が完納になった時として、その管理は、当該工事の工事費が完納になる迄の間においても、工事申込者の責任とする。
(工事費の未納の場合の措置)
第14条 町長が施行した給水工事の工事費を工事申込者が指定期限内に納入しないときは、町長はその給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により町長が給水装置を撤去した後なお損害があるときは、工事申込者は町長にその損害を賠償しなければならない。
(給水装置の変更等の工事)
第15条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加えることを必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第16条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令、又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
3 第1項の規定による給水の制限、停止、断水又は漏水のため損害を生ずることがあっても町はその責を負わない。
(給水契約の申込)
第17条 水道を使用しようとする者は、町長の定めるところによりあらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第18条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、所有者はこの条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置き町長に届け出なければならない。
(管理人の選定)
第19条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有するもの
(2) 給水装置を共用するもの
(3) その他町長が必要と認めた者
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第20条 料金算定の基礎となる給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は町長が定める。
(メーターの貸与)
第21条 メーターは町が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失、又はき損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第22条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防の演習に消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(5) 共用給水装置の使用(世帯、戸、事務所)数に異動があったとき。
(消火栓の使用)
第23条 消火栓は、消防又は消防の演習のほか使用してはならない。
2 消火栓を消防の演習に使用するときは、町長が指定する町の職員の立会を要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第24条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことがある。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
4 町長は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。
(給水装置及び水質の検査)
第25条 町長は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から検査の請求があったときはこれを行い、その検査結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金、加入金及び手数料
(料金の支払義務)
第26条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第27条 料金は、次の表に定める額に消費税等相当額を加えた金額とする。この場合において10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
種別 | 用途別 | 使用料1箇月につき | 超過料金1立方メートルにつき | 備考 | |
基本水量 | 基本料金 | ||||
計量制 | 一般用 | 10立方メートルまで | 円 1,200 | 30立方メートル以下 160円 30立方メートルを超え50立方メートル以下 190円 50立方メートルを超える場合 220円 |
|
一時用 | 〃 | 円 2,400 | 30立方メートル以下 320円 30立方メートルを超え50立方メートル以下 380円 50立方メートルを超える場合 440円 |
| |
共用栓 | 〃 | 円 1,200 | 30立方メートル以下 160円 30立方メートルを超え50立方メートル以下 190円 50立方メートルを超える場合 220円 |
| |
定額制 | 消火栓 | 1口5分間ごとに 1,200円 |
| 演習用 |
(料金の算定)
第28条 料金は、定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ町長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第29条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 料金の異なる2種類以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共同給水装置により水道を使用するとき。
2 前項の場合における使用水量は、前2回分又は前年同期の使用水量その他の事情を考慮して認定する。
(特別な場合における料金の算定)
第30条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1
(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは1月として算定した金額
2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第31条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申し込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。
(料金の徴収方法及び督促)
第32条 料金は、納入通知書又は別に定める集金の方法により隔月徴収する。ただし、町長が必要があると認めたときは、随時徴収することができる。
2 水道の使用者が納期限までに料金を完納しない場合においては、町長は納期限後30日以内に督促状を発しなければならない。
3 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発送の日から15日以内とする。
(料金の納期限)
第33条 料金の納期限は、隔月月末とする。ただし、臨時及び特別の場合は、随時これを徴収する。
(徴収交付金)
第34条 料金の徴収に対して必要がある場合、町長は予算の範囲内において報償金を交付することができる。
2 前項の報償金は、徴収金額の100分の5以内とする。
(加入金)
第35条 給水装置の新設工事又は改造工事の申し込みを行う者は、次に定める金額に消費税等相当額を加えた合計額を工事の申し込みと同時に加入金として納入しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 新設工事 1件 50,000円
(2) 改造工事 1件 50,000円
2 既納の加入金は還付しない。ただし、工事の着手前に工事申し込みを取消した場合は、この限りでない。
(手数料)
第36条 手数料は、次の各号の区別により徴収する。
種別 | 単位 | 手数料 | 納入者 | 納入時期 | 備考 |
設計審査手数料 | 1工事につき | 1,000円 | 申込者 | 設計書交付の際 | この手数料に消費税等相当額を加えた金額とする。 |
竣工検査手数料 | 1工事につき | 10,000円 | 申込者 | 竣工検査申請の際 | |
指定工事店登録手数料 | 1件につき | 10,000円 | 申請者 | 登録申請の際 | |
督促手数料 | 1通 | 100円 | 水道使用者 | 水道料金納入時 |
|
(料金、加入金、手数料等の軽減又は免除)
第37条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、料金、加入金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査及び費用の負担)
第38条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対して適当な措置を指示することができる。
2 前項に要する経費は、水道使用者等の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第39条 町長は、水道水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申し込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水道水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した工事に係わるものではないとき、その者の給水契約の申し込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(1) 水道使用者がこの条例で定める工事費、修繕費、料金、加入金又は手数料を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて使用水量の計量、検査を拒み又は妨げたとき。
(3) 給水栓を汚染するおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第41条 町長は、次の各号の一に該当する場合で水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めたとき。
(修理)
第42条 水道施設が障害及び故障により修理を必要とするときは、町がこれを行う。ただし、利用者の故意又は過失に起因するときは、その実費額を当該利用者に負担させることができる。
(過料)
第43条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し50,000円以下の過料を科することができる。
(1) 承認を受けないで給水装置を新設、改造、修繕(水道法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(2) 正当な理由がなくメーターの設置、使用水量の計量、検査、給水の停止を拒み又は妨げた者
(3) 給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 料金又は手数料の収納を逃れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
(5) 給水栓を汚染するおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなお、これを改めない者
(6) 消火栓を許可なく使用した者
(7) 仕切弁を許可なく開閉した者
(8) 水道水を販売した者
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第43条の2 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第43条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める以外の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月26日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
附 則(平成15年3月28日条例第10号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月8日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の第27条の規定にかかわらず、平成18年度水道料金のうち5月徴収に係る分については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月20日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、督促手数料の規定は、平成19年度以後の年度分について適用し、平成18年度分までの督促手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月19日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第27条の規定にかかわらず、平成21年度水道料金のうち6月末までの使用に係る分については、なお従前の例による。