○太良町水道事業の設置等に関する条例
昭和46年3月20日
条例第14号
(設置)
第1条 生活用水、その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営させなければならない。
2 給水区域は、太良町大字多良及び大字糸岐の区域内とする。
3 給水人口は5,700人とする。
4 1日最大給水量は2,200立方メートルとする。
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を行う長(以下「町長」という。)の権限に属する事務を処理させるため、環境水道課を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付の寄附の受領等)
第6条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づく条例で定めるものは、負担付の寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が30万円以上のもの、及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第7条 町長は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため、町長が必要と認める事項
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、水道事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月23日条例第8号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年12月23日条例第28号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年12月20日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月29日条例第15号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。