○太良町営住宅管理条例施行規則
平成10年3月31日
規則第15号
太良町営住宅管理条例施行規則(昭和56年太良町規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、太良町営住宅管理条例(平成9年太良町条例第37号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 入居者収入申告書(様式第2号)
(2) 住民票謄本
(3) 婚姻の予約がある場合には、その予約を証する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(請書)
第5条 条例第11条第1項第1号に規定する請書の様式は、様式第4号によるものとする。
2 前項の請書には、連帯保証人の収入を証する書類及び印鑑証明書を添付しなければならない。
(連帯保証人変更承認申請)
第6条 入居者は、連帯保証人の死亡又は辞任の申出その他の事由により連帯保証人を変更しようとするときは、町営住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。
2 前項の申請書には、新たな連帯保証人が連署した請書を添付しなければならない。
2 前項の申請書には、当該入居者と同居しようとする者との関係を証する書類及び当該同居しようとする者の収入を証する書類を添付しなければならない。
(同居者異動届)
第9条 入居者は、その同居者に異動があったときは、速やかに町営住宅同居者異動届(様式第8号)に当該異動があったことを証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、戸籍謄本その他の入居の承継の理由となる事実を証する書類、住民票謄本及び請書(添付書類を含む。)を添付しなければならない。
2 前項の申告書には、入居者及び同居者の収入を証する書類を添付しなければならない。
(用途併用承認申請)
第13条 条例第25条ただし書の承認を得ようとする入居者は、町営住宅用途併用承認申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(模様替え等の承認申請)
第14条 条例第26条第1項ただし書の承認を得ようとする入居者は、町営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第13号)に設計書等を添えて町長に提出しなければならない。
2 入居者は、条例第26条第1項ただし書の承認を得て、町営住宅の模様替又は増築を完了したときは、工事完了届(様式第14号)を町長に提出し、住宅監理員又は町長の指定した者の検査を受けなければならない。
(住宅監理員)
第18条 条例第41条第1項に規定する住宅監理員は、建設課建設係の係長及び係員をもってこれに充てる。
(住宅管理人)
第19条 条例第41条第3項に規定する住宅管理人(以下「管理人」という。)は、町長が必要に応じて任命する。
第20条 条例第41条第4項に規定する入居者との連絡等の事務は、おおむね次に掲げるものとする。
(1) 町営住宅の入居又は退去の確認及びその報告
(2) 町営住宅並びに共同施設及び地区施設の保全管理等に関する意見の進達又は必要事項の報告及び処理
附 則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月11日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年9月16日規則第12号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
(太良町営住宅管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の太良町営住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
多良第1住宅(栄町) | 太良町大字多良字堤ノ内 |
栄町団地 | 太良町大字多良字堤ノ内 |
畑田団地 | 太良町大字多良字川良瀬 |
油津団地 | 太良町大字多良字堤ノ内 |
亀ノ浦団地 | 太良町大字大浦字小船 |