○太良町営住宅管理条例

平成9年12月25日

条例第37号

町営住宅管理条例(昭和31年太良町条例第48号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、町営住宅並びに共同施設(以下「町営住宅等」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)の規定により、国の補助を受けて建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号に規定する共同施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 住宅監理員 法第33条の規定により町長が任命する者をいう。

(設置)

第3条 町は、町営住宅(共同施設を含む。)を設置し、その名称及び位置は、規則で定める。

(整備基準)

第3条の2 法第5条第1項及び第2項の規定により条例で定める町営住宅及び共同施設の整備基準は、公営住宅等整備基準(平成10年建設省令第8号)で定める基準とする。

(入居者の公募)

第4条 町長は、次に掲げる事由に係る者を入居させる場合を除くほか、入居者を公募しなければならない。

(1) 災害による住宅の滅失又は撤去

(2) 不良住宅の撤去

(3) 町営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 町営住宅建替事業による町営住宅の除却

(5) 現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(6) 町営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(7) その他町長が特に必要と認めたとき。

(公募の方法)

第5条 前条の規定による公募は、次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 広報紙への掲載

(2) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(3) 地区回覧

2 前項の公募に当たっては、町営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、敷金、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公表する。

(入居者の資格)

第6条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号(高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(第4項及び次条第2項において「高齢者等」という。)にあっては第3号から第5号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第4号及び第5号)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 独立の生計を営み、この条例に基づいて定める家賃及び敷金を支払う能力を有する者であること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(3) その者の収入がからまで又はに掲げる場合に応じ、それぞれからまで又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合又は入居者若しくは同居者に(ア)又は(イ)のいずれかに該当する者がある場合 214,000円

(ア) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がab又はcに掲げる障害の種類に応じ、それぞれab又はcに定める程度であるもの

a 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

b 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級のいずれかに該当する程度

c 知的障害 bに規定する精神障害の程度に相当する程度

(イ) 第2項第3号第4号第6号又は第7号に該当する者

 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合 214,000円

 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合 214,000円

 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 からまで及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受け入れることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が又はに掲げる障害の種類に応じ、それぞれ又はに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護等又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護等が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

4 高齢者等(第1項第2号の条件を具備する者を除く。)の入居を認める町営住宅の規格は、その住戸専用面積が55平方メートル以下の規模の住宅とする。ただし、これにより難い場合には、町長が別に定める規格の住宅とすることができる。

(入居者資格の特例)

第7条 町営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止により当該町営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項第1号から第4号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第3号ニに掲げる町営住宅の入居者は、同項各号(高齢者等にあっては、同項第3号から第5号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を町営住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 町長は、借上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、当該入居者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの町営住宅に入居することができるよう配慮し、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行うものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項の規定により選考した者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合は、公開抽選によって入居者を決定しなければならない。

(入居予備者)

第10条 町長は、前条第2項の規定に基づいて入居者を決定する場合において、予備として必要と認める数の入居予備者及びその者の入居順位を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、その都度、前項の入居予備者のうちから入居順位に従って住宅に困窮している実情を調査し、適格であるときは入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第11条 町営住宅の入居決定者は、決定のあった日から14日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町内に居住し独立の生計を営み、かつ、入居の許可を受けた者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署した請書を提出すること。

(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。

2 町長は、町営住宅の入居決定者が前項の手続をしないときは、町営住宅の入居者の決定を取り消すことができる。ただし、町長が特別の事情があると認める者に対しては、別に期間を定め手続を猶予することができる。

3 町長は、町営住宅の入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに町営住宅の入居可能日を通知するものとする。

4 町営住宅の入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。

(同居の承認)

第12条 入居者は、町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第13条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き町営住宅に居住を希望するときは、当該同居していた者は、規則で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の同居していたものが暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第14条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第2項の規定により認定された収入(同条第3項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第27条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(次項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第34条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、入居者がその請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 前項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年度、町長に対し、規則で定めるところにより、収入を申告しなければならない。

2 町長は、前項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前項の認定に対し不服があるときは、町長に対して意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、当該認定を更正しなければならない。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において特に必要があると認めるときは、家賃を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第17条 町長は、入居者から第11条第4項の入居可能日から当該入居者が町営住宅を明け渡した日(第30条第1項又は第35条第1項の規定による明渡しの請求があったときは、当該明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日、第40条第1項の規定による明渡しの請求があったときは当該請求があった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに町営住宅に入居した場合又は町営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第39条に規定する手続を経ないで町営住宅を立ち退いたときは、町長は、第1項の規定にかかわらず、明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収することができる。

(敷金)

第18条 町長は、入居者から入居時における家賃の3月分に相当する金額の敷金を徴収する。

2 前項に規定する敷金は、入居者が町営住宅を明け渡したとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときには、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。

3 敷金には利息をつけない。

4 第16条の規定は、第1項の敷金について準用する。

(敷金の運用)

第19条 町長は、敷金を預金その他の安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第20条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項の修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者は、町長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

3 町長は、前2項の規定にかかわらず、借上げに係る町営住宅の修繕費用に関しては、別に定めるものとする。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料(共用のものを含む。)

(2) 汚物、じんかいの処理及びし尿のくみ取りに要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって、町営住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、当該入居者は原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第23条 入居者は、町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長に届け出なければならない。

第24条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第25条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第26条 入居者は、町営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに町営住宅を模様替し、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等の認定)

第27条 町長は、毎年度、第15条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第3号の金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知するものとする。

2 町長は、第15条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条第1項に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が、町営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知するものとする。

3 入居者は、前2項の認定に対し不服があるときは、町長に対して意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、当該認定を更正しなければならない。

(明渡し努力義務)

第28条 前条第1項の規定により収入超過者として認定された入居者(以下単に「収入超過者」という。)は、町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第29条 収入超過者は、第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該収入超過者がその期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第16条及び第17条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第30条 町長は、第27条第2項の規定により高額所得者として認定された入居者(以下単に「高額所得者」という。)に対し、期限を定めて、町営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者について次の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合においては、その者の申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第31条 高額所得者は、第14条第1項及び第29条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該高額所得者がその期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を家賃として支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第17条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第32条 町長は、収入超過者に対して、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、町営住宅の入居者が地方住宅供給公社等の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第33条 町長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第27条から前条までの規定の適用については、その者が町営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき町営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第36条の規定による申出をした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第27条から前条までの規定の適用については、その者が当該町営住宅建替事業により除却すべき町営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第34条 町長は、第14条第1項第29条第1項若しくは第31条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第18条第4項第29条第3項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、金銭若しくは敷金の減免若しくは徴収の猶予、第30条第1項の規定による明渡しの請求、第32条の規定によるあっせん等又は第36条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長又は関係職員は、前項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は他の目的に利用してはならない。

(町営住宅建替事業による明渡し請求等)

第35条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明渡さなければならない。

3 第31条第2項の規定は、前項の規定による明渡しをする場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第1項」とあるのは、「第35条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第36条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者は、法第40条第1項の規定により、当該町営住宅建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、規則で定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(町営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第37条 町長は、前条の申出により入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(町営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第38条 町長は、法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止による町営住宅の除却に伴い当該町営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第39条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第26条第1項ただし書の規定により町営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査の日の前日までに、入居者の費用で現状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第40条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき。

(5) 暴力団員であること(同居者が暴力団員である場合を含む。)が判明したとき。

(6) 第12条第13条及び第22条から第26条までの規定に違反したとき。

(7) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長は、第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

(住宅監理員及び住宅管理人)

第41条 住宅監理員は、町長が職員のうちから2人以内の範囲において任命する。

2 住宅監理員は、町営住宅等の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を行うものとする。

3 町長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告、入居者との連絡等の事務を行う。

(立入検査)

第42条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは町長の指定した者に随時町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して必要な指示をさせることができる。

2 前項の検査を行う場合は、あらかじめ当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(過料)

第43条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは50,000円とする。)以下の過料を科する。

(規則への委任)

第44条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の太良町営住宅管理条例(以下「新条例」という。)第14条第1項、第29条第1項又は第31条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、旧法の規定に基づいて供給された町営住宅については同項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、新条例の例によりすることができる。

3 平成10年4月1日において現に附則第2項の町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第14条第1項本文又は第16条の規定による家賃の額が改正前の町営住宅管理条例(以下「旧条例」という。)第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第14条第1項本文又は第16条の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第29条又は第31条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額に旧条例第18条の4の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第29条又は第31条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第18条の4の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第18条の4の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

平成10年度

平成11年度

平成12年度

負担調整率

0.25

0.5

0.75

4 法附則第5項の規定による貸付けを受けて建設される町営住宅に係る第2条第1号の規定の適用については、同号中「補助」とあるのは「補助又は法附則第5項の規定による無利子貸付け」と、「建設、買取り又は借上げ」とあるのは「建設」とする。

附 則(平成12年3月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成13年3月26日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年3月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年9月16日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年3月23日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月18日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年12月16日条例第27号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

附 則(平成26年12月12日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

太良町営住宅管理条例

平成9年12月25日 条例第37号

(平成26年12月12日施行)

体系情報
第9編 設/第3章
沿革情報
平成9年12月25日 条例第37号
平成12年3月27日 条例第8号
平成13年3月26日 条例第8号
平成18年3月30日 条例第26号
平成19年3月20日 条例第1号
平成20年9月16日 条例第28号
平成24年3月23日 条例第12号
平成25年3月18日 条例第12号
平成25年12月16日 条例第27号
平成26年12月12日 条例第29号