○太良町地域総合整備資金貸付に関する規程
平成9年8月29日
訓令第28号
(目的)
第1条 この規程は、太良町地域総合整備資金貸付要綱(平成8年太良町訓令第15号。以下「要綱」という。)の規定に基づき、太良町地域総合整備資金貸付業務の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 新たに開設する事業
(2) 太良町総合開発計画及びリゾート整備計画等に位置付けられている事業
(3) 町内の他の産業に波及効果が期待できるもの
(4) 要綱第2条に規定する5人以上の新たな雇用については、最小限5人の町内居住者を含むものとする。
(貸付額)
第3条 要綱第4条に規定する貸付額については、次に定める額とする。
(1) 年間貸付金の枠は、300,000,000円以内とする
(2) 貸付金の累計額は、1,200,000,000円とする
附 則
この規程は、公布の日から施行する。