○太良町地域総合整備資金貸付要綱
平成8年12月25日
訓令第15号
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、町が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業活動等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するために、財団法人地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て民間事業者等に供給する無利子資金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付業務の実施に当たりその基準を定め、その業務の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。
第2章 貸付条件等
(貸付対象費用)
第2条 貸付の対象となる費用(以下「貸付対象費用」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 設備の取得等に係る費用
(2) 試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用(人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利、リース料をいう。以下同じ。)
(貸付対象事業)
第3条 貸付の対象となる事業は、町が策定した地域振興民間能力活用事業計画に位置付けられた民間事業者等による事業であって、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの
(2) 事業の営業開始に伴い、事業地域内において5人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの
(3) 事業の貸付対象費用の総額(用地取得費を除く。)が2千5百万円以上のもの
(4) 用地取得等の契約締結後5年以内に事業の営業開始が行われるもの
(1) 第三者に売却又は、分譲することを予定する施設
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び同条第5項に定める性風俗関連特殊営業の用に供される施設
(貸付対象者)
第4条 貸付の対象となる民間事業者等は、株式会社、有限会社、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人、その他の法人とする。
(貸付額)
第5条 第3条に規定する貸付の対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)1件当たりの貸付額は、概ね5百万円以上とし、6億円を限度とする。ただし、貸付対象事業が年度を越えて実施される場合であって、当該貸付対象事業が複数の施設を一体的かつ複合的に整備するものである場合は、1件当たりの貸付額を9億円を限度として増額させることができる。
3 貸付対象事業1件当たりの第2条第2号に規定する費用に対する貸付額は、当該対象事業1件当たりの貸付額の総額の20パーセント(貸付対象事業が、試験研究開発用資産の取得等に係る費用及び当該資産の取得等に伴い必要となる付随費用のみを貸付対象費用とする場合又はソフトウエア開発事業若しくは情報処理・情報サービス事業である場合にあっては50パーセント)未満とする。
4 1件当たりの貸付額は、100万円未満の端数をつけないものとする。
(貸付利率)
第6条 貸付利率は、無利子とする。
(貸付対象期間)
第7条 貸付対象期間は4年以内とする。
(償還期間等)
第8条 貸付金の償還期間は、15年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。
(償還方法等)
第9条 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において、半年ごとの償還額に千円未満の端数が生じたときは、その端数は合計して最終償還期日に償還するものとする。
(債権の保全等)
第10条 町長は、貸付に係る債権の保全及び回収の確保を図るため、民間金融機関等確実な保証人の連帯保証を徴するものとする。
(貸付けの方法)
第11条 貸付けは、証書貸付けの方法によるものとする。
(遅延利息)
第12条 町長は、借入人が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年14パーセントの割合を乗じた金額の遅延利息を徴収するものとする。
(繰上償還)
第13条 町長は、次の各号の一に該当するときは、当該借入人に対し、償還期日前に貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。
(1) 借入人が町長が定めた地域振興民間能力活用事業計画又は法令に反したとき
(2) 借入人が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき
(3) 借入人が貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡等を行うこと又は貸付対象事業に係る営業の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的が達成されることが困難になったとき
(4) 借入人が貸付対象事業に係る協調融資金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき
(5) 借入人が支払いを停止したとき又は借入人に関して破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき
(6) 借入人が手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(7) 借入人が貸付金の償還を怠ったとき
(8) 借入人がその他正当な事由なしに資金の貸付けに係る条件に違反したとき又は義務の履行を怠ったとき
(9) 借入人に関して他の債務のため仮差押、保全差押若しくは差押があったとき又は競売の申立てがあったとき
(10) 借入人が解散したとき
(12) 前各号のほか、町において債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
第3章 貸付手続等
(1) 事業者概要書(様式第3号)
(2) 設備の取得等及び当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用並びに資金調達に係る計画書(様式第4号)
(3) 年度別損益・資金収支計画書(様式第5号)
(4) 過去3期分の損益計算書及び貸借対照表
(5) 連帯保証予定者の意見書(様式第6号)
(6) その他貸付審査に当たり必要な補足資料
(貸付けの決定等)
第15条 町長は、地域総合整備資金の貸付決定に当たって、財団の実施する貸付対象事業についての総合的な調査・検討を参考とすることとし、財団は、当該貸付けが本貸付要綱に則したものであるか否かについて検討を行うものとする。
2 町長は、地域総合整備資金の貸付けに係る審査等を適正に行うため、地域総合整備資金貸付審査委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
3 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(貸付決定の通知等)
第16条 町長は、資金の貸付けを行うことを決定した申請者に対しては、地域総合整備資金貸付決定通知書(様式第7号)を交付し、貸付けを行わないことを決定した申請者に対しては、その旨を通知するものとする。
(事情変更による決定の取消)
第17条 町長は、地域総合整備資金の貸付決定をした場合において、貸付決定を受けた申請者が法令に反する等その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、貸付決定を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により貸付決定を取り消すにあたって、財団の意見を参考とすることとする。
(貸付金の交付)
第18条 貸付金の交付は、金銭消費貸借契約締結の後、一括して、町の指定する借入人名義の金融機関口座への振込みの方法により行う。
(事業進ちょく状況報告)
第19条 借入人は、貸付対象事業が会計年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。以下同じ。)の末日を越えて実施される場合には当該貸付対象事業が完了するまでの間、町長が指定する日までに地域総合整備資金貸付対象事業進ちょく状況報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(事業完了報告)
第20条 借入人は、貸付対象事業を完了したときは、速やかに、地域総合整備資金貸付対象事業完了報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、これを町長に提出し、町長の完了検査を受けなければならない。
(1) 貸付対象事業の完了の事実を証する書類
(2) 貸付対象事業に要した経費の支払いの事実を証する書類
(3) その他町長が必要であると認める書類
第4章 貸付金の管理
(貸付金の管理)
第21条 町長は、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入人の信用状況等につき必要に応じて調査を行い、借入人に報告を行わせることができる。
第5章 事務の委託
(貸付等に係る事務の委託)
第22条 町長は、法令に定めるところに従い、地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務、徴収事務等を財団に委託するものとする。
(事務委託の手続き)
第23条 前条に規定する委託に際しては、町長は、財団と委託契約を締結する。
(補則)
第24条 この要綱に定めるもののほか、地域総合整備資金の貸付けに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
区分 | 金額 | 金額 |
6億円 | 7億円 | |
9億円 | 10億円 |
附 則(平成11年3月25日訓令第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年4月26日訓令第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成14年6月25日訓令第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年7月21日訓令第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間は、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
区分 | 金額 | 金額 |
第5条第1項 | 6億円 | 7億円 |
附 則(平成20年9月16日訓令第32号)
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間は、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
区分 | 金額 | 金額 |
第5条第1項 | 6億円 | 7億円 |