○太良町漁業集落排水設備指定工事店規則
平成12年6月28日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、太良町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成12年条例第21号。以下「条例」という。)第9条の規定により、太良町漁業集落排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定の要件)
第2条 指定工事店として指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 町内及び近隣市町内で営業に必要な店舗又は事務所を有し、相当な信用がある者
(2) 第10条に規定する責任技術者を1人以上有すること。
(3) 市町村税及び市町村に対する債務の履行を怠っていない者
(4) 現に禁錮以上の刑に処せられ、又は成年被後見人、被保佐人若しくは破産の宣告を受けていない者
(1) 申請人の住民票抄本、履歴書(法人にあっては、定款及び登記簿謄本)
(2) 工事経歴書
(3) 所有機械、器具調書
(4) 市町村税の納税証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
(指定の決定)
第4条 前条の規定による申請を受理したときは、これを審査し、その可否を決定し、申請者に通知する。
3 指定工事店の指定期間は、指定の日から2年以内とする。
(1) 店舗又は事務所の入口に表示板を掲示しておくこと。
(2) 設計工事又は修繕の申し込みを受けた場合は、正当な理由がない限りこれを拒んではならない。
(3) 工事は、責任技術者の監督のもとに施工すること。
(5) 工事検査の結果、不合格と認められたときは、町長が指定する期間内に改善し、再検査を受けなければならない。
(6) 指定工事店の名義を他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は下請けをして工事を施工させてはならない。
(異動事項の届出)
第7条 指定工事店は、次の各号の一に該当したときは、直ちに届出書を町長に提出しなければならない。
(1) 住所、所在地又は名称を変更したとき。
(2) 代表者に変更があったとき。
(3) 廃業したとき。
(4) 第2条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(指定の取消し)
第8条 町長は、指定工事店が次の各号の一に該当するときは、指定を取り消し又は一定期間その効力を停止させることができる。
(1) 条例及び規則に違反したとき。
(2) 第2条に規定する指定工事店の要件を欠くに至ったとき。
(4) その他町長が不適当と認めたとき。
(指定証の返納等)
第9条 指定工事店は、指定期間が満了したとき、廃業したとき、又は前条の規定により取り消されたときは、直ちに標示板を取り除き、太良町漁業集落排水設備指定工事店証及び標示板を町長に返納しなければならない。
2 指定工事店は、前条の規定によりその効力を停止されたときは、直ちに町長に太良町漁業集落排水設備指定工事店証を提出し、停止期間満了の日に再交付を受けなければならない。
(責任技術者の資格)
第10条 責任技術者は、次の各号の一に該当する者であれば、資格があるものとみなす。
(1) 町が施行する責任技術者試験に合格した者
(2) 公共下水道及び集落排水工事の責任技術者資格を有する者で、市町村の証明書等を所有している者
(3) 町内業者で佐賀県浄化槽工事業者登録簿に登録された者
(4) その他町長が前各号と同等の能力を有すると認めた者
(1) 高等学校卒業以上の学歴を有し、かつ、土木又は給排水衛生設備の設計又は施工に関し3年以上の経験を有する者
(2) 土木又は給排水衛生設備の設計又は施工に関し7年以上の経験を有する者
(資料の提出)
第11条 町長は、指定工事店に対し排水設備工事の内容について、随時に必要な資料の提出を求めることができる。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。