○太良町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成12年6月28日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき漁業集落の生活環境の向上を図るため漁業集落排水処理施設(以下「施設」という。)を設置し、本施設の管理及び使用に関して法令その他に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(施設の名称、位置)

第2条 施設の名称、位置及び区域は、別表第1に掲げるとおりとする。

(用語)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 汚水 生活若しくは事業に起因するし尿、家庭雑排水をいう。

(2) 施設 漁業集落排水処理事業により施行し、汚水を排水するために設けられる排水管、その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設で、町が管理するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管、その他の排水施設で使用者が管理するものをいう。

(4) 使用者 世帯主又は事業等を営む者で、施設を使用する者をいう。

(5) 世帯 社会生活上の単位として住居若しくは生計を一にする者の集まり、又は一人で独立して住居若しくは生計を維持する者をいう。

(6) 世帯員 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に登録されている世帯に属する者(世帯主を含む。)をいう。ただし、当該住民基本台帳に登録されていない者であっても施設の使用を常態とする者は、当該住民基本台帳に登録されている者とみなす。

(代理人の選定)

第4条 町長は、使用者で町内に住所又は居所を有しない者に対し、この条例に規定する事項を処理させるため、町内に住所(法人にあってはその主たる事業所)又は居所を有する者のうちから代理人を選定し、届け出させなければならない。

(共有者の連帯責任)

第5条 排水設備を共同して使用する者は、連帯してこの条例に規定する義務を履行しなければならない。

(排水設備の接続等)

第6条 汚水を施設に流入させるために排水設備の新設、改良、修理若しくは撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、次の各号に定めるところによりこれを行わなければならない。

(1) 排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き100ミリメートル以下とする。

(2) 前号の工事等に要する費用は、新設等をしようとする者が負担する。ただし、町長がその費用を町で負担することが適当であると認めたものについてはこの限りでない。

(3) 排水設備を汚水桝に接続させるときは、施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのない工事の実施方法で規則の定めるところによる。

(排水設備の計画の確認)

第7条 汚水を施設に流入させるための排水設備の新設等を行おうとする者は、規則で定めるところにより申請し、町長の確認を受けなければならない。また、確認を受けた事項を変更しようとする者は、変更しようとする事項を文書により届け出て確認を受けなければならない。

2 前項の規定により工事を施行する場合は、当該工事に関する利害関係者の同意書等の提出を求めることができる。

(排水設備の改善義務)

第8条 使用者は、し尿等を排水施設に流入させるときは、水洗によってこれをしなければならない。

2 処理区域内においては、排水施設の工事完了後3年以内に排水設備に改造するよう努めなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合はこの限りでない。

(排水設備の工事)

第9条 汚水を施設に流入させるための排水設備の新設等の工事は、町長が指定する業者でなければ施行してはならない。

2 前項の業者は、排水設備の工事に関し技能を有する者として町長が認定した者でなければならない。

3 第1項の町長が指定する業者は、町に登録するものとし、当該業者の指定及び登録の更新等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(排水設備の工事の検査)

第10条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内に町長に届け出て町の検査を受けなければならない。

(無断接続に対する措置)

第11条 無断で排水設備を施設に接続した者について町長は、期限を定め排水設備の撤去、改修又は使用停止を命ずることができる。

(施設の使用開始、中止、変更等の届出)

第12条 使用者は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 施設の使用を開始又は再開するとき。

(2) 施設の使用を休止又は廃止するとき。

2 使用者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 使用者の氏名又は、住所に変更があったとき。

(2) 排水設備の所有者に変更があったとき。

(3) 代理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(所有権の移転)

第13条 前条第2項第2号の届出があったときは、排水設備の所有権を移転したものと認め、工事費その他排水に関する前所有者の一切の権利義務を引き継いだものとみなす。

(行為の禁止)

第14条 使用者は、汚水以外で生活環境に有害となる廃水又は施設に損傷を与える物質を排出してはならない。

(損害賠償)

第15条 町長は、使用者等が故意又は過失により施設に損害を与えたときは、その復旧に要する費用の一部又は全部を賠償させることができる。

(供用開始の公示)

第16条 町長は、漁業集落排水水の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき日及び供用開始に必要な事項を公示しなければならない。公示した事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用料)

第17条 使用料の額は、別表第2に定めるところにより算定した額に消費税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

2 月の中途で施設の使用を開始し、若しくは再開したときは、その月の14日以前の場合は半額とし、15日以後の場合は翌月からとする。また、その月の中途で施設の使用を休止し、若しくは廃止したときは、その月の14日以前の場合は半額とし、15日以後の場合は全額とする。

(使用料の徴収方法等及び納期限)

第18条 使用料は、納入通知書又は別に定める集金の方法により毎月徴収する。ただし、町長は必要があると認めたときは随時徴収することができる。

2 使用者が納期限までに使用料を完納しない場合においては、町長は納期限後30日以内に督促状を発しなければならない。この場合において、督促状1通について100円の督促手数料を徴収する。

3 前項の督促状に指定すべき納入の期限はその発送の日から15日以内とする。

4 使用料の納期限は、月末とする。ただし、臨時及び特別の場合は、随時これを徴収する。

5 世帯員の基準日は、5月1日、11月1日とし、中途加入者の場合は加入時の世帯員とする。

6 町長は、使用者から使用料を算定するために必要な資料の提出を求めることができる。

(徴収交付金)

第19条 料金の徴収に対して必要がある場合、町長は予算の範囲内において報償金を交付することができる。

2 前項の報償金は、徴収金額の100分の3以内とする。

(新規加入)

第20条 町長は、供用開始後施設の処理能力の範囲内において、新規加入を認めることができる。

(新規加入金の徴収)

第21条 新規加入金の額は、別表第3に定めるところによる。

2 前項の新規加入金は、加入が認められたときに納入通知書により徴収する。

(減免措置)

第22条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料及び新規加入金を減免することができる。

(施設使用の停止)

第23条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用者に対しその理由の継続する間使用を停止することができる。

(1) 使用者が、第14条の行為の禁止に違反したとき。

(2) 第17条の使用料を指定期限内に納入しないとき。

(3) 排水設備に粗大物が混入する恐れのある場合、警告を発してもこれを改めないとき。

(排水設備の切り離し)

第24条 町長は、次の各号の一に該当する場合で施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備を切り離すことができる。

(1) 使用者が60日以上所在が不明で、かつ、排水設備の使用がないとき。

(2) 排水設備が使用停止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めるとき。

(管理の委託)

第25条 町長は、施設の目的を効果的に運営するために、その管理を受託者に委託することができる。

(罰則)

第26条 町長は、この条例の規定に違反したときは、50,000円以下の過料を科することができる。

(規則への委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年3月20日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、平成19年度以後の年度分の督促手数料について適用し、平成18年度分までの督促手数料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

施設の名称

終末処理施設の位置

処理区域

竹崎浄化センター

太良町大字大浦字竹崎甲119番1及び字夜燈甲1番1並びに字竹崎甲119番1及び字夜燈甲1番1に接する道路の地先公有水面

竹崎地区(甲641―3及び甲493―1を除く。)

別表第2(第17条関係)

区分

使用料金1か月につき

適用範囲

基本料金

人員割額

一般用

1,500円

世帯員1人当たり 500円

一般世帯と業務用に区分し難い世帯

業務用

1,500円

別に定める換算処理人数に500円を乗じた額

事業所

事務所等

1,500円

地区公民館

漁業協同組合

業務用換算処理人数算定表

用途

算定式

飲食店

定員数×0.3

店舗及びマーケット

店舗面積×0.075

ホテル、旅館等の宿泊施設

宿泊登録人数+(大広間人数×0.3)

神社、仏閣

便器数×1.0

算定式で算出した数字を切り捨て換算処理人員とする。なお、上記以外の用途については、その都度町長が処理人数を算定する。

別表第3(第21条関係)

新規加入金

250,000円

太良町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成12年6月28日 条例第21号

(平成19年4月1日施行)