○太良町漁港施設整備事業分担金徴収条例施行規則
昭和60年6月22日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、太良町漁港施設整備事業分担金徴収条例(昭和60年条例第13号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額)
第2条 分担金の額は、当該年度の事業費決定額に次の率を乗じた額とする。
特定漁港整備事業、広域漁港整備事業、地域漁港整備事業4%、漁港機能高度化事業5%、小規模事業3分の1
(納入の方法)
第3条 分担金は、条例第4条に基づいて納入通知書により納入する。
(分割納入の申請)
第4条 分割納入を希望する漁業協同組合は、太良町漁港施設整備事業分担金分割納入申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年2月28日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。