○太良町漁港施設整備事業分担金徴収条例
昭和60年6月22日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、町が行う漁港施設の工事に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(分担金徴収の対象)
第2条 分担金は、町内に住所を有する漁業協同組合から徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する費用のうち、国及び県から交付を受けた補助金の額を除いた額の範囲内において町長が定める。
(分担金の徴収方法)
第4条 第2条の規定により徴収する分担金は、各年度の事業に要する分担金を、当該年度内に徴収する。ただし、特定漁港整備事業、広域漁港整備事業、地域漁港整備事業について町長が必要と認めるときは、当該年度から10年以内に分割して徴収することができる。
(分担金徴収の延期及び減免)
第5条 町長は、天災その他特別の事情があると認めるときは、前条の規定にかかわらず分担金の徴収を延期し又はこれを減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月29日条例第12号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。