○太良町土地改良事業分担金徴収条例施行細則
平成9年6月9日
告示第10号
(目的)
第1条 この細則は、太良町土地改良事業分担金徴収条例施行規則(平成9年太良町規則第5号。以下「規則」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業費の範囲)
第2条 規則第2条に定める事業費は工事費、用地費、測量試験費、及び工事雑費のほかすべてを含めた額とする。
(1) 施設については受益者が2名以上の場合
(2) 公共施設等又はその附帯施設がある場合
(3) 上記各号のほか、特に町長が必要と認める場合
(1) 所有者の不当行為に起因するもの
(2) 所有者の維持管理の責と認められるもの
(3) 経済効果の比較的小さいもの
(減免の範囲)
第5条 規則第5条の減免の範囲は次に掲げるとおりとする。
(1) 町が管理する施設に係る事業 減免率100分の100
(2) 公共性が特に高い事業 減免率100分の100以内
(3) 受益者の特定が容易でなく公共性が高い事業 減免率100分の100以内
(4) その他町長が必要と認める場合 減免率100分の100以内
附 則
この細則は、公布の日から施行し、平成9年度分から適用する。