○太良町土地改良事業分担金徴収条例施行規則
平成9年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、太良町土地改良事業分担金徴収条例(平成8年太良町条例第2号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額)
第2条 分担金の額は、当該年度の事業費決定額に次の率を乗じた額とする。
(1) 農業農村整備事業 事業費から国、県補助金並びに町費を除いた額
(2) 農地・農業用施設災害復旧事業
ア 農地 補助残の30%
イ 施設 補助残の10%
エ 同年度災害で補助率が異なる場合は、別途調整する
(3) 林地崩壊防止事業 事業費から国、県補助金の額を除いた額の2分の1
(4) 農林地崩壊防止事業 事業費から県補助金の額を除いた額の2分の1
(5) 単独事業
ア 農地 事業費の50%
イ 施設 事業費の35%
(単独事業の採択基準)
第3条 単独事業の採択基準は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 補助事業に該当しないもので、おおむね1,000,000円を超えない事業
(2) その他特に町長が必要と認めたとき
2 単独事業の採択を受けようとする者は、太良町土地改良事業申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(納入の方法)
第4条 分担金は、条例第4条に基づいて納入通知書により納入する。
(1) 公共性が著しくたかいとき
(2) その他特に町長が必要と認めたとき
2 減免を受けようとする者は、減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年9月28日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年度実施分から適用する。
附 則(平成15年9月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年度実施分から適用する。
附 則(平成18年2月8日規則第8号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第2条第5号の規定は、平成18年度から平成20年度までは次のとおりとする。
区分 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 |
農地 | 35% | 40% | 45% |
施設 | 15% | 20% | 25% |