○太良町病院事業使用料及び手数料条例
昭和31年9月5日
条例第60号
(趣旨)
第1条 この条例は、太良町病院事業の設置等に関する条例(平成22年太良町条例第7号。)に規定する町立太良病院(以下「病院」という。)の使用料及び手数料(以下「諸料金」という。)の徴収について定めるものとする。
(諸料金の額)
第2条 諸料金の額は、診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号)及び入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)により算定する額とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、介護保険法(平成9年法律第123号)及びその他の法令によりその額を定められたものについては当該法令の定めるところによる。
2 前項の規定によりがたい自由診療については慣行による額とする。
(諸料金の納入時期)
第3条 諸料金は病院の窓口において管理者の任命したる者に納入しなければならない。
第4条 入院患者の諸料金は、当該入院月の翌月の15日までに納入し、その当日が休日に当たるときは、その日後において最も近い休日でない日に納入しなければならない。ただし、月中の退院の場合及び院長が必要と認めたときは、随時これを納入しなければならない。
第5条 入院又は退院当日の入院料はこれを1日として計算する。
(諸料金の減免)
第6条 管理者は特別の事情があるものについては、諸料金の徴収を減免することができる。
(諸料金の還付)
第7条 既に納入した諸料金はこれを還付しない。ただし、過誤納により納入したものについては、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和33年10月22日条例第128号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。
附 則(昭和34年3月12日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。
附 則(昭和34年6月30日条例第100号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年12月17日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年10月2日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年3月26日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年6月21日条例第22号)
この条例は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において、規則で定める日から施行する。
附 則(昭和48年10月5日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年7月2日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月17日条例第6号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月30日条例第13号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成6年9月30日条例第11号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第26号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月28日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月19日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
別表第1(第2条第3項関係)
種別 | 諸料金 | 摘要 |
普通診断書料 | 1通 530円以上 |
|
死亡診断書料 | 1通 3,150円以上 | |
検案書料 | 1通 3,150円以上 | |
各種証明書 | 1通 530円以上 | |
消毒料 | 1件 530円以上 | |
自動車使用料 | 2粁以内(片道) 110円 | 距離算定は病院の所在地を起点とする。ただし、続いて2戸以上の往診をなす場合の使用料の計算は病院所在地を起点とせず各患家の順路を起点としてこれを計算する。 |
4粁以内(片道) 160円 | ||
6粁以内(片道) 210円 | ||
8粁以内(片道) 280円 | ||
10粁以内(片道) 360円 | ||
12粁以内(片道) 420円 | ||
14粁以内(片道) 490円 | ||
16粁以内(片道) 560円 | ||
18粁以内(片道) 630円 | ||
20粁以内(片道) 700円 | ||
20粁以上1粁毎に 80円 | ||
第1種 電気使用料 | 1日につき 20円 | 100ワット以下の電気器具類 |
第2種 電気使用料 | 1日につき 30円 | 100ワット以上の電気器具類 |
特別室 個室1 個室2 | 入院1日につき4,000円を超えない範囲内において管理者が別に定める。 | 医療上医師が個室を必要とする場合は、室料を免除することができる。 |
別表第2(第2条第4項関係)
種別 | 諸料金 | 摘要 |
通常の業務時間内 | 30分につき1,000円 | 2時間を超えて訪問看護を提供した場合 |
通常の業務時間以外 | 1時間につき1,500円 | 午後5時15分から午後10時まで |
1時間につき2,000円 | 午後10時から午前5時まで | |
1時間につき1,500円 | 午前5時から午前8時30分まで | |
通常の業務日以外 | 1時間につき1,000円 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
1時間につき1,500円 | 午後5時15分から午後10時まで | |
1時間につき2,000円 | 午後10時から午前5時まで | |
1時間につき1,500円 | 午前5時から午前8時30分まで | |
死後の処置 | 1件につき10,000円 |
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備考
1 通常の業務時間とは、午前8時30分から午後5時15分(土曜日にあっては午前8時30分から午後0時30分)までをいう。
2 通常の業務日とは、月曜日から土曜日までをいう。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。