○太良町病院事業の設置等に関する条例
平成22年3月18日
条例第7号
町立太良病院の設置等に関する条例(昭和41年太良町条例第20号)の全部を改正する。
(病院事業の設置)
第1条 町民の健康保持に必要な医療及び介護サービスを提供するため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定により太良町病院事業(以下「病院事業」という。)を設置する。
(法の適用)
第2条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第1項の規定に基づき、病院事業に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 病院名、所在地、診療科目及び病床数は、次のとおりとする。
病院名 | 所在地 | 診療科目 | 病床数 |
町立太良病院 | 太良町大字多良1520番地12 | 内科、小児科 外科、整形外科 耳鼻いんこう科 リハビリテーション科 | 一般60床 |
3 附帯事業として、寝たきり又はこれに準ずる状態及び要介護状態又は要支援状態にある高齢者等に対する訪問看護事業を実施するため、病院に訪問看護ステーションを附置する。
4 介護保険のサービス事業として、次の事業を行う。
(1) 指定居宅介護支援事業
(2) 指定居宅サービス事業
ア 訪問看護
イ 居宅療養管理指導
ウ 通所リハビリテーション
(3) 指定介護予防サービス事業
ア 介護予防訪問看護
イ 介護予防居宅療養管理指導
ウ 介護予防通所リハビリテーション
(組織)
第4条 法第14条の規定に基づき、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理するため、町立太良病院を置く。
2 管理者が町立太良病院の病院長を任命する場合を除き、管理者を町立太良病院の病院長とする。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあってはその適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第7条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が700万円以上のもの及び法律上太良町の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が300万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第8条 管理者は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月23日条例第15号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。