○太良町地域環境整備事業受益者分担金徴収条例施行規則
平成13年3月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、太良町地域環境整備事業受益者分担金徴収条例(平成13年太良町条例第4号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象外事業)
第2条 次の各号に該当するものは、事業の対象としない。
(1) 国、県の事業及び町の公共事業により施行する事業
(2) 水路等の所有権、その他権利を有する者の同意が得られないもの
(3) 施行する地区において、事業完了後の維持管理を計画的に実施することが確約できないもの
(4) その他、町長が不適当と認めたもの
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。