○太良町地域環境整備事業受益者分担金徴収条例
平成13年3月26日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、太良町地域環境整備事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収することについて、必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 受益者とは、既存の水路で生活環境整備に必要な家庭雑排水に供し共同利用を行うものであって、事業の施工により利益を受ける者をいう。
(分担金の額)
第3条 受益者から徴収する分担金の額は、事業費の基準額に3分の1を乗じて得た額とする。
(分担金の賦課及び徴収)
第4条 町長は、前条の規定により分担金の額を定め、受益者にこれを賦課するものとする。
2 町長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、当該分担金の額、納期等を受益者に通知し徴収する。
(分担金徴収の延期及び減免)
第5条 町長は、天災その他特別の事情があると認めるときは、前条の規定にかかわらず分担金の徴収を延期し、又はこれを減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。