○太良町廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例施行規則
昭和55年7月2日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は太良町廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例(昭和55年条例第19号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(1) 資格免許の写
(2) 車庫等の所在地を示す附近50メートル以内の見取図
(3) 従業員名簿(住所、氏名、生年月日等を記入したもの)
(4) 土地、建物その他主要施設が他の者の所有であるときは、その賃貸借契約書の写又は承諾書
(5) 申請者及び御業員の住民基本台帳の写
(6) 申請者が法人の場合はその登記簿謄本
2 前項の申請事項を変更しようとするときは、その理由を付し、あらかじめ町長の承諾を得なければならない。
3 第1項により許可を受けた者(以下「許可業者」という。)以外の者が、その営業を継承しようとするときは、新たに許可を受けなければならない。
4 一般廃棄物処理業等の許可は2年に1回これを受けなければならない。
5 許可業者が引続いて許可業者となろうとするときは、期間満了の15日前までに第1項に定める申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。
(許可証)
第3条 一般廃棄物処理及び浄化槽清掃業の許可をしたときは、許可証(様式第3号)を交付する。
2 許可証は他人に譲渡し、又は貸付してはならない。
3 許可証を亡失又はき損したときは直ちにその理由を記載し、町長に届出(き損したときはその許可証を添え)再交付を受けなければならない。
(施設機材等の検査)
第4条 許可業者は施設機材等について、2年に1回以上町長の検査を受けなければならない。
3 前項の検査済証は、見易い箇所に表示しておかねばならない。
(営業の休止又は廃止及び復業)
第5条 許可業者は、その営業を休止又は廃止しようとするときは、その1ケ月前に復業しようとするときは5日前に町長に届け出なければならない。
(従業員証)
第6条 許可業者は、廃棄物の収集運搬処分に従事しようとする者の住所、氏名、生年月日を町長に届け出、従業員証(様式第5号)の交付を受けなければならない。
2 前項の従業員証を亡失又はき損したときは、直ちにその理由を記載し、町長に届け出(き損したときはその従業員証を添え)再交付を受けなければならない。
3 第1項の従業員証は、許可証の許可期限までに更新を受けなければその効力を失う。
(許可証、検査済証の返納)
第7条 許可業者は、許可証、検査済証の有効期間が満了し、又は営業の許可が取り消されたときは、その日から7日以内にその許可証、検査済証を返納しなければならない。
2 許可業者が廃棄、死亡、合併又は解散したときは、それぞれ本人、相続人は直ちにその旨を町長に届け出て許可証、検査済証を返納しなければならない。
(許可業者及び従業員の遵守事項)
第8条 許可業者及び従業員は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)並びに条例に定めのあるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 処理清掃の申込をうけたときは、理由なくこれを拒み、又は遅滞しないこと。
(2) 公安又は風俗を害する行為をしないこと。
(許可の取消等)
第9条 町長は許可業者又は従業員が廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び浄化槽法又は条例に違反した行為をした場合において、警告を発したにもかかわらず、なお継続して違反したときは、その許可を取消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(事業の報告)
第10条 許可業者は報告書(様式第6号)を作成し、翌月の5日までに町長に提出しなければならない。
(町長が定める産業廃棄物)
第11条 条例第9条の町長が定める産業廃棄物は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第3項に定める産業廃棄物とする。
(大掃除の実施)
第12条 大掃除は毎年2回行う。
2 前項の大掃除の計画は実施しようとする前30日までに、日時、区域及び方法等について告示する。
2 清掃指導員は職員のうちから町長が任命する。
3 清掃指導員が職務に従事するときは、清掃指導員証(様式第7号)を携帯しなければならない。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 し尿浄化槽管理業条例施行規則(昭和43年規則第13号)は、廃止する。
附 則(昭和60年12月26日規則第15号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月23日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。