○太良町廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例
昭和55年7月2日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令、その他別に定めのあるもののほか町内の廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、一般廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条に規定する一般廃棄物をいう。
(一般廃棄物の処理)
第3条 法第6条第1項の区域(以下「処理区域」という。)内の土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。以下「占有者」という。)は焼却、埋立等の方法で容易に処分できる廃棄物は、なるべく自から処分するように努めるとともに、自から処分できない廃棄物は、町の指定する容器に可燃物及び不燃物について、各別に収納し、町長の指定する場所に搬出しなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第4条 一般廃棄物の処理計画は、毎年度の初めに定める。
2 前項の計画に大きな変更を生じたときは、その都度定める。
(犬、ねこ等の死体処理の届出)
第5条 占有者は、その土地又は建物内の犬、ねこ等の死体を自から処理することが困難なときは、町長に届出なければならない。
(一般廃棄物処理業等の許可及び手数料)
第6条 法第7条第1項による一般廃棄物処理業、又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項による浄化槽清掃業の許可、その他施設及び器材の検査等を受けようとする者は、規則で定める申請書を町長に提出し、別表第1に定める手数料を納入しなければならない。
(一般廃棄物処理手数料)
第7条 町長は、一般廃棄物の収集、運搬又は処分について、占有者から別表第2に定める手数料を徴収する。ただし、し尿汲取手数料については、法第7条第4項の規定により、一般廃棄物処理業者がその都度占有者から徴収する。
(手数料の減免)
第8条 町長は、天災その他特別な理由があると認めるときは、前条の手数料を減免することができる。
(町が処理する産業廃棄物)
第9条 産業廃棄物で、町長が特に認めたものについては、一般廃棄物の処理とあわせて、その処理を行うことができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行前に改正前のし尿浄化槽管理条例第3条の規定によるし尿浄化槽管理業の許可は、改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する条例第6条の規定によってなされた、し尿浄化槽管理業の許可とみなす。
3 太良町廃棄物処理条例(昭和46年条例第18号)及びし尿浄化槽管理業条例(昭和43年条例第19号)は、廃止する。
附 則(昭和55年12月23日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年2月1日から適用する。
附 則(昭和58年3月25日条例第10号)
この条例は、昭和58年5月1日から施行する。
附 則(昭和59年12月22日条例第41号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月30日条例第7号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年12月26日条例第21号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月27日条例第9号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月17日条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月30日条例第17号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月22日条例第9号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月19日条例第5号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月31日条例第8号)
この条例は、平成5年5月1日から施行する。
附 則(平成8年1月23日条例第1号)
この条例は、平成8年2月1日から施行する。
附 則(平成10年12月28日条例第34号)
この条例は、平成11年2月1日から施行する。
附 則(平成13年3月26日条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月30日条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月8日条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表第1
種別 | 金額 | 納入時期 |
一般廃棄物処理業許可申請手数料 | 1回に付 1,000円 | 申請のとき |
浄化槽清掃業許可申請手数料 | 〃 1,000円 | 〃 |
許可証再交付手数料 | 1件に付 500円 | 交付のとき |
従業員鑑札交付手数料 | 1名に付 100円 | 〃 |
従業員鑑札更新及び再交付手数料 | 〃 50円 | 〃 |
施設器材検査申請手数料 | 1回に付 500円 | 申請のとき |
検査証再交付手数料 | 1件に付 250円 | 交付のとき |
別表第2
種別 | 取扱区分 | 単位 | 金額 | |||
ごみ、粗大ごみ及び不燃物等の手数料 | 普通処理町指定容器(ポリ袋)及びステッカー | 可燃物 | 大 | 10袋につき | 400円 | |
小 | 〃 | 300円 | ||||
不燃物 | 10袋につき | 350円 | ||||
事業系 | 〃 | 1,700円 | ||||
粗大 ただし、特定家庭用機器再商品化に規定する機械器具を除く。 | 10枚につき | 3,000円 | ||||
臨時処理 | 収集車1台につき | 2,000円 | ||||
し尿汲取手数料 | 従量制 | 18リットルまでごとに | 160円 | |||
犬、猫の死体処分手数料 | 収集及び処分 | 1件につき | 1,000円 |