○太良町障害者福祉計画検討委員会設置要領
平成12年6月28日
訓令第27号
(目的)
第1条 この要領は、太良町障害者福祉計画策定委員会設置要綱(平成12年太良町訓令第26号)第7条の規定に基づき、太良町障害者福祉計画検討委員会(以下「検討委員会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、太良町障害者福祉計画策定委員会を補助するため、障害者福祉計画策定に関する調査研究を行う。
(組織)
第3条 検討委員会は、次に掲げる関係者で組織する。
(1) 町民福祉課
(2) 健康増進課
(3) 企画商工課
(4) 社会福祉協議会
(5) 町内障害者福祉施設
(会長)
第4条 検討委員会に会長を置く。
2 会長は、町民福祉課課長をもって充て、検討委員会を統括する。
(会議)
第5条 検討委員会は、会長が必要に応じて収集する。
(庶務)
第6条 検討委員会の庶務は、町民福祉課において処理する。
(補則)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附 則
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月29日訓令第11号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。