○太良町障害者福祉計画策定委員会設置要綱
平成12年6月28日
訓令第26号
(設置)
第1条 障害者を取りまく環境づくりを総合的に審議検討し、ともに生き、社会への完全参加と平等の実現されたまちづくりを推進するため、太良町障害者福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、総合的な障害者支援政策の計画策定に関し、必要な調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員10名以内で組織し、次の各号に掲げるものの中から町長が委嘱する。
(1) 障害者福祉関係団体の代表者 2人以内
(2) 身体・知的障害者相談員 2人以内
(3) 障害者施設の関係者 2人以内
(4) 学識経験者 2人以内
(5) 公募委員 2人以内
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、計画策定が終了するまでとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が必要に応じて招集する。
(検討委員会)
第7条 委員会は、専門的事項を分掌させるために検討委員会を置く。
2 検討委員会は、補助機関として社会福祉関係にあるものをもって組織する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、町民福祉課において処理する。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年8月23日訓令第33号)
この要綱は、公布の日から施行する。