○太良町老人日常生活用具給付等事業実施要綱
平成4年10月5日
訓令第12号
(目的)
第1条 この事業は、在宅で長期にわたって臥床している老人やひとり暮らし老人等(以下「ねたきり老人等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又はレンタル(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(用具の種目及び給付等の対象者)
第2条 給付等の対象となる用具の種目及びその対象者は、別表1のとおりとする。
(事業の実施)
第3条 この事業は、原則として、ねたきり老人等又はその者の属する世帯の生計中心者からの申請に基づき、町長が給付を決定し実施する。
(申請)
第4条 用具の給付等を受けようとする者は、老人日常生活用具給付・レンタル申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(給付等の決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、対象者等の心身の状況、住居の状況、世帯の状況、その他必要な事項を調査書(様式第2号)により速やかに調査し、給付等の可否を決定するものとする。なお、その際には必要に応じ太良町高齢者サービス調整チーム設置要綱(昭和63年太良町訓令第3号)に基づくチームを活用するものとする。
(用具の給付等)
第6条 町長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に依頼して行うものとする。
(費用の負担)
第7条 用具の給付を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)は、その属する世帯の前年の課税状況に応じ、用具の給付に要する費用の一部又は全部を負担しなければならない。
3 納入義務者は、自己負担額を業者に対し給付を受ける前に支払わなければならない。
4 用具のレンタルは、無償とする。
(費用の請求)
第8条 用具を給付した業者が町長に請求できる額は、用具の給付等に必要な用具の購入に要する費用から自己負担額を控除した額(以下「公費負担額」という。)とする。
2 用具を給付した業者は、日常生活用具給付券とともに公費負担額を町長に対し、請求するものとする。
3 町長は、前項の規定による請求があったときはその内容を審査し、不備がない場合は速やかに支払うものとする。
(用具の管理)
第9条 用具の給付を受けた者は、当該用具を目的に反して使用してはならない。
2 用具の給付を受けた者は、当該用具を目的に反して使用したときは当該用具の給付に要した費用の全部又は一部を町長に返還しなければならない。
3 用具のレンタルを受けた者は、当該用具を目的に反して使用してはならない。
4 用具のレンタルを受けた者は、当該用具を棄損・滅失したときは、直ちに町長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。
5 用具のレンタルを受けた者は、当該用具を必要としなくなったとき又は当該用具のレンタルの目的に反したときは、速やかに町長に返還しなければならない。
(給付等台帳の整理)
第10条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、老人日常生活用具給付・レンタル台帳(様式第7号)を整備するものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年10月20日訓令第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。
附 則(平成9年4月25日訓令第24号)
この要綱は、平成9年5月1日から施行する。
附 則(平成12年4月21日訓令第20号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
別表1(第2条関係)
区分 | 種目 | 対象者 | 性能 |
給付 | 火災報知器 | おおむね65歳以上の低所得者のねたきり老人ひとり暮らし老人等 | 屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。 |
自動消火器 | 同上 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し、初期火災を消火し得るものであること。 | |
電磁調理器 | おおむね65歳以上であって心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等 | 電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。 | |
レンタル | 老人用電話 | おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし老人等 | 加入電話 |
別表2(第7条関係)
老人日常生活用具給付等事業費用負担基準
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む。) | 円 0 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 全額 |