○太良町高齢者サービス調整チーム設置要綱
昭和63年3月28日
訓令第3号
(設置)
第1条 高齢者の多様なニーズに対応し、個々の高齢者のニーズに見合う最も適切なサービスを提供するため、福祉、保健、医療等に係る各種サービスを総合的に調整、推進するために、太良町高齢者サービス調整チーム(以下「チーム」という。)を設置する。
(事業内容)
第2条 チームは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 家庭奉仕員、保健師等の訪問、相談活動等を通じての高齢者のニーズの把握
(2) 高齢者の健康状況、経済状況、家庭環境等を踏まえたケース検討、具体的処遇方策の確立
(3) 関係サービス提供機関へのサービス提供の要請
(4) その他必要な事項
(組織)
第3条 チームの構成者は、別表に掲げる者とする。
(開催)
第4条 チームは、必要に応じ随時開催するものとする。
2 チームは必要に応じ、関係者の意見を求めることができる。
(プライバシーの保護)
第5条 チームの構成者その他関係者は、チームにおいて知り得た個人のプライバシーの保護について、十分に配慮しなければならない。
(庶務)
第6条 チームの庶務は、町民福祉課で処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、運営に関する必要な事項は、別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年4月25日訓令第23号)
この要綱は、平成9年5月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
別表(第3条関係)
老人福祉担当者 保健担当者 医療担当者 家庭奉仕員 保健師 保健所の保健師 福祉事務所の担当者 社会福祉協議会担当職員 老人福祉施設職員 民生委員 ボランティア協議会代表者 |