○太良町老人保健福祉計画検討委員会設置要綱
平成5年4月30日
訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、太良町老人保健福祉計画策定委員会設置規則(平成5年規則第7号)第7条の規定に基づき、太良町老人保健福祉計画検討委員会(以下「検討委員会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、太良町老人保健福祉計画策定委員会を補助するため、老人保健福祉計画策定に関する調査研究を行う。
(組織)
第3条 検討委員会の構成は、社会福祉部会と保健部会とし、委員は次に掲げる関係者で組織する。
(1) 社会福祉部会
ア 町民福祉課
イ 健康増進課
ウ 建設課
エ 企画商工課
オ 社会福祉協議会
カ 町内福祉施設
(2) 保健部会
ア 健康増進課
イ 町民福祉課
ウ 太良病院
エ 企画商工課
(会長)
第4条 検討委員会に会長を置く。
2 会長は町民福祉課長をもって充て、検討委員会を統括する。
(部長及び職務代理者)
第5条 検討委員会の部会に部長及び職務代理者を置く。
2 部長は社会福祉部を町民福祉課長、保健部を健康増進課長をもって充て、職務代理者は部長が指名する。
(会議)
第6条 検討委員会は、会長が招集する。
2 検討委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 検討委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、検討委員会を招集することなく回議をもって、これに替えることができる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は町民福祉課及び部会の庶務は部長において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年4月25日訓令第19号)
この要綱は、平成9年5月1日から施行する。
附 則(平成11年7月26日訓令第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月29日訓令第11号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。