○太良町老人保健福祉計画策定委員会設置規則
平成5年4月30日
規則第7号
(設置)
第1条 この規則は、老人保健法(昭和57年法律第80号)第46条の18及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8に基づき、老人保健福祉計画を策定し、老人福祉の向上を図るため、太良町老人保健福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、太良町老人保健福祉計画の策定に関し、必要な調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員18名以内で組織し、その委員は次に掲げる者の内から町長が委嘱する。
(1) 町議会議員 1名
(2) 医療機関 2名
(3) 福祉施設 2名
(4) 社会福祉団体 7名
(5) 保健予防関係団体 4名
(6) 公共団体 2名
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第2条の諮問に係る策定が終了するまでとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、その関係機関等その職を失った場合は、委員の地位を失う。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集し会長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(検討委員会)
第7条 委員会は、専門的事項を分掌させるために検討委員会を置く。
2 検討委員会は、補助機関として社会福祉関係及び保健関係にあるものをもって組織する。
(議事録)
第8条 会長は、会議の議事録を作成する。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、町民福祉課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年4月25日規則第13号)
この規則は、平成9年5月1日から施行する。