○太良町母子家庭等医療費の助成に関する条例施行規則
平成5年10月20日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、太良町母子家庭等医療費の助成に関する条例(平成5年太良町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、受給資格証を交付したときは、母子家庭等医療費受給資格証交付台帳(様式第3号)に登録しなければならない。
3 町長は、受給資格がないと認めたときは、母子家庭等医療費受給資格認定申請却下通知書(様式第4号)により、その旨を申請者に通知するものとする。
4 条例第7条第2項に規定する受給資格証の更新手続きは、毎年8月1日から8月31日までに行わなければならない。
5 受給資格証の有効期間が満了したとき又は受給資格証に記載された受給資格者のすべての者が受給資格を失ったときは、受給資格証を速やかに町長に返還しなければならない。
(再交付)
第4条 受給資格者は、受給資格証を破損又は紛失したときは、町長に母子家庭等医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号)により再交付を申請しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、町長が認めたときは、医療を受けた日の属する月の翌月から起算して12月以内において申請することができる。
(1) 受給資格者又は保護者等の住所、氏名
(2) 被保険者名
(3) 保険者名又は組合名
(4) 保険証の記号番号
(5) 附加給付金の内容
(6) 受給資格の該当要件
(7) その他必要な事項
2 前各号に掲げる事項に係る届出は、母子家庭等医療費受給資格変更届(様式第10号)により行わなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年10月1日から適用する。
(太良町母子家庭及び重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の廃止)
2 太良町母子家庭及び重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和58年太良町規則第2号)は、廃止する。
附 則(平成9年4月25日規則第11号)
この規則は、平成9年5月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、平成10年4月1日から適用し、平成10年3月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月30日規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年2月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年8月25日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。
附 則(平成16年7月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月18日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。