○太良町母子家庭等医療費の助成に関する条例
平成5年10月20日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、母子家庭、父子家庭及び父母のない児童並びに一人暮らしの寡婦の医療費の一部を助成することにより、生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 母子家庭の母 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に定める配偶者のない女子であって、現に20歳未満の者を監護している者をいう。
(2) 父子家庭の父 法第6条第2項に定める配偶者のない男子であって現に20歳未満の者を監護している者をいう。
(3) 児童 18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者をいう。
(4) 父母のない児童
ア 父母と死別した児童
イ 父母の生死が明らかでない児童
ウ 父母から遺棄されている児童
エ 父母が海外にあるため、その扶養を受けることができない児童
オ 父母が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っているため、その扶養を受けることができない児童
カ 父母が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない児童
(5) 一人暮らしの寡婦 法第6条第4項に規定する寡婦であって同一の住居に居住する者、かつ、生計を一にする者のない女子をいう。
(6) 社会保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
キ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(7) 保険給付 社会保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費をいう。ただし、食事療養に関するものは除くものとする。
(8) 一部負担金 社会保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。
(助成の対象者)
第3条 この条例に定める医療費の助成対象者(以下「助成対象者」という。)は、社会保険各法の規定による被保険者、組合員若しくは被扶養者であり、かつ、太良町内に住所を有する母子家庭の母及びその者に監護されている児童、父子家庭の父及びその者に監護されている児童、父母のない児童又は一人暮らしの寡婦(ただし、一人暮らしの寡婦の場合は被扶養者を除く。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、出生の日から満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、太良町子どもの医療費の助成に関する条例(平成24年太良町条例第1号)により医療費の助成を受けることができる者は対象者としない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護の適用を受けている者(保護停止期間にある者を除く。)
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により医療の給付を受けるとき。
(3) 当該母子家庭の母若しくは当該父子家庭の父若しくは当該父母のない児童の養育者若しくは一人暮らしの寡婦又はそれらの配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、それらの者と生計を同じくするもの(以下「扶養義務者」という。)の前年の所得が、それぞれ次に掲げる額以上であるとき。
ア 母子家庭の母及び父子家庭の父 児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「政令」という。)第2条の4第2項に定める額
イ 父母のない児童の養育者 政令第2条の4第2項に定める額(当該養育者が児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条の2に規定する養育者に該当する場合は、政令第2条の4第6項に定める額)
ウ 母子家庭の母若しくは父子家庭の父若しくは父母のない児童の養育者の配偶者又は扶養義務者 政令第2条の4第7項に定める額
エ 一人暮らしの寡婦 政令第2条の4第2項に規定する額
(助成の額)
第5条 町長は、助成対象者に係る保険給付につき、助成対象者又はその保護者が支払った一部負担金(社会保険各法の規定に基づき、国又は地方公共団体、健康保険組合及び共済組合が負担し又は支給する医療給付があるときは、一部負担金からその額を控除した額)から、各月500円の自己負担額を控除した額を助成するものとする。
(受給資格の認定)
第6条 助成対象者又はその保護者は、前条に定める医療費助成金(以下「助成金」という。)を受けようとするときは、規則で定めるところにより受給資格の認定を受けなければならない。
(受給資格証の交付)
第7条 町長は、前条の規定により受給資格の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対し、規則で定めるところにより受給資格証を交付する。
2 受給資格証の有効期間は交付した日から最初に到来する8月31日までとし、更新は9月1日とする。
(受給資格証の提示)
第8条 受給資格者は、医療を受ける場合は医療機関又は指定調剤薬局等に対し、受給資格証を提示するものとする。
(給付の方法)
第9条 第5条に定める助成金の給付は、規則で定めるところにより受給資格者の申請に基づき行うものとする。
2 町長は、前項に定める申請があったときは、その内容を審査し、申請のあった日から2ケ月以内に助成金を決定し申請者に給付するものとする。
(届出の義務)
第10条 受給資格者は、規則で定める事項について変更があったとき、又は受給資格を失ったときは速やかに町長に届け出なければならない。
(助成金の返還)
第11条 町長は、偽りその他の不正行為により助成金の給付を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
2 町長は、助成金の給付事由が第三者の行為によって生じ、かつ、この条例による助成金を給付した場合において、給付を受けた者が第三者から同一の事由について損害賠償金の支払を受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(権利の譲渡等の禁止)
第12条 この条例による給付を受ける権利は、他に譲り渡し、又は担保に供することができない。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年10月1日から適用する。
(太良町母子家庭及び重度心身障害者の医療費の助成に関する条例の廃止)
2 太良町母子家庭及び重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和58年太良町条例第3号)は、廃止する。
附 則(平成9年6月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日以降の診療分から適用する。
附 則(平成10年3月31日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条6号中「ウ」の改正規定は、平成10年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、平成10年4月1日から施行し、平成10年3月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成16年7月1日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例中第7条の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の太良町母子家庭等医療費の助成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の太良町母子家庭等医療費の助成に関する条例第7条の規定により交付されている受給資格証は、改正後の条例第7条の規定により交付されたものとみなす。
附 則(平成18年3月30日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年7月1日前に行われた医療に係る入院時食事療養費の助成については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成18年12月21日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成20年3月19日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の太良町母子家庭等医療費の助成に関する条例及び太良町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例の規定により行われた医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成21年6月12日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条第6号にキを加える改正規定及び同条第7号の改正規定は、平成20年4月1日から適用し、平成20年3月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 一人暮らしの寡婦の毎月の自己負担額は、この条例による改正後の太良町母子家庭等医療費の助成に関する条例第5条の規定にかかわらず、平成21年10月1日から平成22年9月30日までに行われる医療にかかるものは1,000円とし、平成22年10月1日から行われる医療にかかるものは2,000円とする。
附 則(平成24年1月23日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の前日までに行われた母子家庭等医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成26年9月16日条例第21号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月15日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。