○太良町体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和52年10月3日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、太良町体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和52年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 体育施設の使用時間は次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
体育施設名 | 使用時間 | |
月別 | 時間 | |
太良町営野球場 | 4月~10月 | 日の出~22:00 |
11月~翌3月 | 日の出~日没 | |
太良町営テニスコート | 4月~翌3月 | 9:00~22:00 |
太良町営屋内プール | 4月~翌3月 | 13:00~17:00(夏休み期間中、10:00~17:00) |
大浦中学校運動場照明施設 | 4月~10月 | 日没~22:00 |
太良町民体育センター | 4月~翌3月 | 8:00~22:00 |
道越環境広場 | ソフトボール場 4月~翌3月 | 日の出~日没 |
ゲートボール場 4月~翌3月 | 日の出~22:00 | |
健康広場ゲートボール場 | 4月~翌3月 | 日の出~日没 |
太良町弓道場 | 4月~翌3月 | 8:00~22:00 |
2 教育委員会は、使用を許可するに当って、次の各号の一に該当する者の入場を禁止する旨の条件を付するものとする。
(1) 秩序若しくは風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者
(2) 危険物若しくは他人の迷惑となるものを携帯し、又は犬その他動物を伴う者
(3) 酒気を帯びている者
(4) その他、管理上支障があると認められる者
(使用料)
第4条 体育施設の使用料は、別表のとおりとする。
第5条 削除
(使用許可の取消し等の通知)
第7条 条例第9条の規定による使用許可の取り消し等を行ったときは、教育委員会は、直ちに使用者に通知するものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるものの外必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月5日から適用する。
附 則(昭和57年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年9月22日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年8月17日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成4年9月18日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年10月29日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年10月1日から適用する。
附 則(平成16年3月29日教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月8日規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月25日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
太良町体育施設使用料
施設 | 区分 | 1コート1時間当り | 年間使用料を前納する場合 | |
町営テニスコート | 町内に住所を有する者及び町内に勤務する者 | 高校生以下 | 110円 | 1,050円 |
上記以外 | 270 | 4,090 | ||
その他 | 高校生以下 | 270 | 4,090 | |
上記以外 | 540 | 8,190 | ||
1照明当り 夜間照明使用料 | 町内に住所を有する者及び町内に勤務する者 | 30分当り | 270円 | |
その他 | 30分当り | 540 |
施設 | 区分 | 使用料 | ||
町営屋内プール | 占用使用の場合 | 町内に住所を有する者及び町内に勤務する者 | 1時間当り | 2,040円 |
その他 | 1時間当り | 4,090 | ||
個人使用の場合 | 町内に住所を有する者及び町内に勤務する者 |
| 2時間当り | |
高校生以下 | 50円 | |||
上記以外 | 130 | |||
その他 | 高校生以下 | 130 | ||
上記以外 | 270 | |||
年間使用料を前納する場合 | 町内に住所を有する者及び町内に勤務する者 | 高校生以下 | 600 | |
上記以外 | 4,090 | |||
その他 | 高校生以下 | 4,090 | ||
上記以外 | 8,190 |
施設 | 区分 | 日の出~8:00 | 8:00~13:00 | 13:00~18:00 | 18:00~22:00 | |
町営野球場 | 球場使用料 | 町内に住所を有する者及び町内に勤務する者 | 400 | 400 | 400 | 400 |
その他 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | ||
夜間照明使用料 | 町内に住所を有する者及び町内に勤務する者 | 30分当り | 2,040円 | |||
その他 | 30分当り | 4,090円 |
施設 | 区分 | 使用料 | |
大浦中学校運動場照明施設 | 運動場使用料 | 町内に住所を有する者及び町内に勤務する者 | 無料 |
その他 | 1,360円 | ||
夜間照明使用料 | 町内に住所を有する者及び町内に勤務する者 | 30分当り 1,090円 | |
その他 | 30分当り 2,180円 |
施設 | 区分 | 8:00~13:00 | 13:00~18:00 | 18:00~22:00 | 備考 | |
町民体育センター | 使用料 | 町内に住所を有する者及び町内に勤務する者 | 400円 (200) | 400円 (200) | 680円 (340) | ( )内は半面使用の場合の使用料とする。 |
その他 | 1,360円 | 1,360円 | 1,360円 |
施設 | 区分 | 使用料 | |
道越環境広場 | ソフトボール場1面当り使用料 | 町内に住所を有する者及び町内に勤務する者 | 無料 |
その他 | 1時間当り 270円 | ||
ゲートボール場1面当り使用料 | 町内に住所を有する者及び町内に勤務する者 | 無料 | |
その他 | 1時間当り 130円 | ||
ゲートボール場1面当り夜間照明使用料 | 町内に住所を有する者及び町内に勤務する者 | 30分当り 130円 | |
その他 | 30分当り 280円 |
施設 | 区分 | 使用料 | |
健康広場ゲートボール場 | 1面当り使用料 | 町内に住所を有する者及び町内に勤務する者 | 無料 |
その他 | 1時間当り 130円 |
施設 | 区分 | 8:00~13:00 | 13:00~18:00 | 18:00~22:00 | ||
太良町弓道場 | 使用料 | 町内に住所を有する者及び町内に勤務する者 | 小、中、高生 | 無料 | 無料 | 110円 |
上記以外 | 110円 | 110円 | 270円 | |||
その他 |
| 270円 | 270円 | 470円 |