○太良町体育施設の設置及び管理に関する条例
昭和52年10月3日
条例第11号
(設置及び管理)
第1条 町民の体育の普及振興を図り、もって町民の健康の増進に寄与するため、体育施設を設置する。
2 体育施設は、太良町教育委員会が管理する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
太良町営野球場 | 太良町大字多良1849番地7 |
太良町営テニスコート | 太良町大字多良1番地14 |
太良町営屋内プール | 太良町大字多良1番地14 |
大浦中学校運動場照明施設 | 太良町大字大浦丙1345番地 |
太良町民体育センター | 太良町大字大浦丁331番地1 |
道越環境広場 | 太良町大字大浦丙976番地22 |
健康広場ゲートボール場 | 太良町大字多良1番地17 |
太良町弓道場 | 太良町大字多良1番地15 |
(使用の許可)
第3条 体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、体育施設の使用を許可するに当っては、使用の目的、時間その他管理上、必要な使用条件を付することができる。
(許可の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、体育施設の使用を許可してはならない。
(1) 公益又は風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 体育施設を破損するおそれがあると認めたとき。
(3) その他、教育委員会が適当でないと認めたとき。
(使用料)
第5条 体育施設の使用料は、別表に掲げる額の範囲内において、規則で定める。
2 体育施設を使用する者は、使用料を納期までに納入しなければならない。
3 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。
(1) 天候その他、不可抗力により使用者の責に帰することができない理由によって使用ができなかったとき。
(2) 第9条の規定により教育委員会が、使用の許可を取り消したとき。
(使用料の減免)
第6条 町長は、テニスクラブ、スイミングクラブ等団体育成その他、特別の事情があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(目的外使用又は権利譲渡等の禁止)
第7条 使用者は、体育施設を許可目的以外の目的に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(設備等の制限)
第8条 使用者は、使用のため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消し又は変更することができる。
(1) 使用者が、この条例に違反したとき。
(2) 教育委員会が、公益上必要と認めたとき。
(原状回復義務)
第10条 使用者は、使用を終了したとき、又は前条の規定により許可を取り消され、若しくは変更されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(免責)
第11条 第9条の規定による許可の取消し等により、使用者が損害を受けることがあっても、その責を負わない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、使用中に体育施設の設備をき損又は滅失した場合において、第10条の規定による原状回復ができないときは、教育委員会の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第13条 町長は、体育施設の管理に関する業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による町長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の指定の手続等)
第14条 指定管理者の指定の手続等については、太良町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年太良町条例第23号)の定めるところによる。
(指定管理者の業務の範囲)
第15条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 体育施設の利用の許可に関する業務
(2) 体育施設の施設、設備等の維持管理に関する業務
(3) その他町長が管理運営上必要と認める業務
(利用料金)
第16条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者に体育施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、体育施設を利用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 前項に規定する利用料金の額は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めた額とする。
4 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年2月2日条例第1号)
この条例は、昭和54年2月24日から施行する。
附 則(昭和57年3月30日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年9月22日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年8月17日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月30日条例第29号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第19号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月30日条例第22号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成16年3月29日条例第11号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月8日条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月21日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月16日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
太良町体育施設使用料
| 単位 | 使用料 | 納期 |
町営野球場 | 日の出~8:00 | 1,400円 | 許可の日まで |
8:00~13:00 | 1,400 | ||
13:00~18:00 | 1,400 | ||
18:00~22:00 | 1,400 | ||
夜間照明使用料 30分 | 4,100 | ||
町営テニスコート | 1コート1時間当り | 1,640 | |
年間使用料を前納する場合 1人 | 16,400 | ||
1照明当り夜間照明使用料 30分 | 700 | ||
町営屋内プール | 占用使用の場合 1時間当り | 4,100 | |
個人使用の場合 1人2時間当り | 700 | ||
年間使用料を前納する場合 1人 | 16,400 | ||
大浦中学校運動場照明施設 | 19:00~22:00 | 1,400 | |
夜間照明使用料 30分 | 2,200 | ||
太良町民体育センター | 8:00~13:00 | 2,100 | |
13:00~18:00 | 2,100 | ||
18:00~22:00 | 2,100 | ||
道越環境広場 | ソフトボール場1面当り1時間 | 300 | |
ゲートボール場1面当り1時間 | 140 | ||
ゲートボール場照明使用料 1面当り 30分 | 290 | ||
健康広場ゲートボール場 | 1面当り 1時間 | 140 | |
太良町弓道場 | 8:00~13:00 | 300 | |
13:00~18:00 | 300 | ||
18:00~22:00 | 500 |