○太良町みどりの家の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和59年4月20日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、太良町みどりの家の設置及び管理に関する条例(昭和59年条例第15号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、同条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用期間)
第3条 みどりの家の一般町民の利用期間は2日以内とする。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、さらに延期することができる。
(許可証の交付)
第4条 教育委員会は、みどりの家の利用を許可したときは、みどりの家利用許可証(様式第2号)を交付する。
第5条 みどりの家の利用について許可された者及び入場者は、係員の指示に従い、次の各号を守らなければならない。
(1) 釘付け又は貼り紙等、建物その他の物件をき損若しくは汚損するおそれのある行為をしないこと。
(2) 火気の使用をしないこと。
(3) 施設設備を亡失又はき損した場合は、直ちに教育委員会に届け出て指示を受けると共に、利用許可証を受けた者が賠償すること。
(4) 入場者の秩序保持については、利用許可証を受けた者が取り締ること。また入場者が施設設備等を亡失又はき損した場合においても、前号により責任をもって措置すること。
(係員の入場等)
第6条 利用者は、係員が管理上必要なために入場する場合、これを拒むことはできない。
(管理の委任)
第7条 みどりの家及び備え付け諸設備の管理は、多良小学校長に委任する。ただし一般の利用についての許可関係及び賠償等については、教育委員会において取り扱うものとする。
附 則