○太良町みどりの家の設置及び管理に関する条例
昭和59年4月20日
条例第15号
(目的)
第1条 町民の健康を増進し、親睦融和を図り、自然愛護と青少年の健全育成に資するため、太良町みどりの家(以下「みどりの家」という。)を設置し、教育委員会が管理する。
(名称及び位置)
第2条 みどりの家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 太良町みどりの家
位置 太良町大字糸岐5021番地3
(利用の許可)
第3条 みどりの家を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、町又は学校で使用するときはこの限りでない。
(利用の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号に該当するときは、みどりの家の利用を許可してはならない。
(1) 設置の目的に反し、公益又は風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(2) みどりの家を破損するおそれがあると認めたとき。
(3) 防火上危険であると認めたとき。
(4) その他教育委員会が適当でないと認めたとき。
第5条 教育委員会はみどりの家の利用許可にあたって、利用の目的、範囲、時間その他、管理上必要な条件を付けることができる。
(使用料)
第6条 みどりの家の使用料は、別表のとおりとする。
2 使用料は、使用許可の際納入しなければならない。
3 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号の一に該当するときはこの限りでない。
(1) 天候その他、不可抗力により使用者の責に帰することのできない理由によって使用できなくなったとき。
(2) 第9条の規定により教育委員会が使用の許可を取り消したとき。
4 町、教育委員会又は町内小中学校が主催する事業については、使用料を免除することができる。
(目的外利用又は譲渡の禁止)
第7条 利用者は、みどりの家の利用許可目的以外の目的に利用し、又はその利用する地位を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(造作等の制限)
第8条 利用者は、当該施設を利用するため特別の施設をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可の取り消し)
第9条 教育委員会は、次の各号に該当するときは、利用の許可を取り消し、又は制限することができる。
(2) その他教育委員会が適当でないと認めたとき。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、利用終了後直ちに原状に復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第11条 利用者は、施設をき損又は滅失した場合において、前条に基づく原状回復ができないときは、町長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
2 本町は、第9条の規定に基づく利用許可の取り消しによって、利用者がこうむった損害について賠償の責を負わない。
(規則への委任)
第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月30日条例第26号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第16号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
みどりの家使用料
区分 | 使用者 | 8時~18時 | 18時~22時 | 22時~翌8時 |
施設使用料 | 町内青少年団体 | 無料 | 無料 | 無料 |
上記以外の町内団体 | 210円 | 210円 | 210円 | |
電気使用料 | 町内青少年団体 | 無料 | 無料 | 無料 |
上記以外の町内団体 | 110円 | 210円 | 210円 |