○太良町税の徴収等の特例に関する文書の様式を定める規則
昭和36年6月2日
規則第8号
第1条 太良町税の徴収等の特例に関する条例(昭和36年太良町条例第20号)の施行のために必要な文書の様式は、「太良町税に関する文書の様式を定める規則」(昭和34年規則第37号)及び「太良町国民健康保険税納税通知書等の様式に関する規則」(昭和34年規則第29号)の規定にかかわらず、次条にかかげる文書に限り、別表にかかげるところによるものとする。
(1) 町民税、県民税納税通知書
固定資産税納税通知書
国民健康保険税納税通知書
(2) 納付書
(3) 督促状
第3条 削除
附 則
この規則は、「太良町税の徴収等の特例に関する条例」公布の日から施行する。
附 則(昭和37年6月7日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年度分から適用する。
附 則(昭和39年3月26日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年4月13日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年8月25日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成19年5月23日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年度分の町税から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方自治法の一部改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この規則の改正後の規定にかかわらず、その任期中に限り、収入役に係る規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成20年5月14日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年度分の町税から適用する。
附 則(平成21年7月24日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年度分の町税から適用する。