○太良町税の徴収等の特例に関する条例
昭和36年3月23日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、納税成績の向上と事務の合理化を図るため、太良町税条例(昭和30年条例第14号。以下「町税条例」という。)及び太良町国民健康保険税条例(昭和34年条例第95号。以下「国民健康保険税条例」という。)により、賦課徴収する町税のうち、当分の間、次条に定める町税の徴収等の特例を設けることについて規定するものとする。
(1) 町民税
(2) 固定資産税
(3) 国民健康保険税
3 前項の規定によって算出した各納期の納付額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は、すべて最初の納付額に加算するものとする。
4 前3項の規定は、年度中途において、税額を更正した場合において更正後の税額からすでに納期が到来している税額を控除した金額を各納期に納付すべき税額を計算するときに準用する。
5 前各項の規定にかかわらず、年度中途において、町税の額を減額更正した場合において、更正後の税額からすでに納期が到来している税額を差引いた金額が更正前の1の納期の額以下となったときは、次の納期にその全額を納付させることができる。
第1期 6月1日から 同月30日まで
第2期 7月1日から 同月31日まで
第3期 8月1日から 同月31日まで
第4期 9月1日から 同月30日まで
第5期 10月1日から 同月31日まで
第6期 11月1日から 同月30日まで
第7期 12月1日から 同月28日まで
第8期 翌年1月1日から 同月31日まで
第9期 翌年2月1日から 同月末日まで
第10期 翌年3月1日から 同月31日まで
(納期前の納付)
第5条 納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち、到来した納期に係る納付額に相当する税金を納付しようとする場合においては、当該納期の後になる納付額に相当する金額の税金をあわせて納付することができる。
(過誤納に係る徴収金)
第6条 第3条により納付された徴収金にかかる過納又は誤納については、それぞれの町税について過納又は誤納があったものとして取り扱う。
(督促)
第7条 督促状は、従前の規定にかかわらず、当該納期に係る各税目毎の未納税額のそれぞれの督促状となるべき1の督促状に併記してこれを1件として発する。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年度の町税から適用する。
附 則(昭和39年3月26日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年4月10日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度分の町民税から適用する。
附 則(昭和56年3月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年度分から適用する。
附 則(昭和60年3月30日条例第11号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月28日条例第4号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成5年10月20日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月31日条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月29日条例第8号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月8日条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。